初年度掲載 2019
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
栃木県 宇都宮市、さくら市、高根沢町、芳賀町、市貝町、真岡市、益子町、上三川町、
下野市、壬生町、鹿沼市
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
平和不動産 株式会社 に
お任せ下さい!!
(宇都宮二荒山神社)
◆◆地元密着スタイルで、お客様第一優先で、丁寧に対応させて頂きます◆◆
平和不動産株式会社は従来の不動産物件を扱う業務の他に、競売サポート、任意売却案件、投資用不動産、提案型の不動産運用 その他の諸問題の解決のためのコンサルティング業務に力を入れております。
弊社のコンサルティングの依頼にいらっしゃるお客様は、特殊な 不動産問題をかかえていらっしゃるケースがあります。
ゆえに、まずそういったお客様は弁護士を訪れ、弁護士、税理士、 銀行からの紹介でいらっしゃる方が多いです。
かといって平和不動産株式会社は固く敷居が高いといったイメージの不動産会社ではなく、みなさまに親しまれ気軽に相談できる存在でありたいと心から願っております。
エリア | 栃木県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
主な業務 | 不動産売買・仲介・分譲・アパート・店舗・駐車場の斡旋・各種借地・相続対策・有効利用のコンサルティング |
郵便番号 | 〒320-0815 |
住所 | 栃木県宇都宮市中河原町4番9号グランドハイツ中河原1F |
電話 | 028-633-1211 |
FAX | 028-908-1180 |
店舗名 | カームハウス(calm house) |
会社名 | 平和不動産株式会社 |
代表者 | 代表取締役 渡辺 光則 |
営業時間 | 月~土 09:00-18:00 |
定休日 | 日曜・祝祭日 年末年始・GW・夏季 |
その他 | 栃木県知事(3)第4767号 (公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 中古住宅診断情報ドットコム |
アクセス | JR東北本線/宇都宮 徒歩9分【バス】 上河原 停歩4分 |
- 住所:栃木県宇都宮市中河原町4番9号グランドハイツ中河原1F
- 電話:028-633-1211
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