サカス株式会社 資産対策研究所

サカス株式会社 資産対策研究所
サカス株式会社 資産対策研究所

初年度掲載 2021

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

名古屋市中区、中村区、東区、千種区及び名古屋市全区を主に
愛知県、三重県、岐阜県
 

相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ

 

ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は

 

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相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。

思い出の詰まったご実家の有効活用を
丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

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相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。


こんな悩みはありませんか?

  • 親が老人ホームに入居することになって実家が空き家になってしまうけど今後どうしたら良いのか。
  • 親が認知症になる前にやっておくべき民事信託(家族信託)のことについてあまりわからないのでそのことについて知りたい。
  • 古屋があるが撤去する費用がない。
  • 空き家を売却するのか利用するのかどうしたら良いのだろうか。
  • 売るとしたらいくらぐらいになのか分からない。
  • 相続のことでもめそうだけど相談相手がいない。
  • 相続税のことで詳しく知りたいが聞く人がいない。
  • 不動産を色々相続したが、どの物件がよくてどの物件がよくないかの評価方法がわからない。
  • 親しい税理士や親しい弁護士、節税に詳しい保険代理店の知り合いがいない。また不動産をROA分析(総資産利益率)ができる優れた不動産会社の知り合いがいない。

 

そんな悩みにお答えします

無料サービス1 土地や建物の不動産価格査定報告書
無料サービス2 建物解体費を負担せずに土地の有効活用の援助(例えば時間貸し駐車場、戸建て賃貸、店舗として貸付援助)
無料サービス3 無料で比較検討表作成
無料サービス4 名寄せ台帳と相続関係一覧表に基づいて法定情報を無料で作成いたします
無料サービス5 ROA分析(総資産利益率)
不動産一覧表と各不動産の年収をお知らせ頂ければ無料でROA分析をし、点数を付けて評価致します。
どれだけの資産を使ってどれだけの利益を生み出しているかが一目瞭然になります。
無料サービス6 お客様の方針にのっとり納得して満足いただける様に努めます。
無料サービス7 相続に詳しい税理士、相続に詳しい弁護士、相続に詳しい保険代理店、民事信託に詳しい司法書士、不動産の有効利用にとても詳しい不動産コンサルティングマスターが資産対策研究所というチームを作っていますのでその人達と親しく接することができるようになります。

 

空き家の援助、相続の援助の流れ

無料Step1 現状把握と分析
ヒアリングおよびいただいた資料をもとに調査を行い、不動産や相続関係人を把握いたします。
無料Step2 問題点の把握
現状の問題点、将来に起こりうる問題点、解決すべき問題点を見つけて説明いたします。
無料Step3 最良化へのご提案
パートナー税理士、弁護士、司法書士、保険代理店、不動産コンサルティングマスターと連携し、節税方法や民事信託、不動産有効活用などの提案を策定して最良の提案を致します。
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売却や有効活用や民事信託などで解決すべき問題点をすべて解決して、円満で幸せな人生になるよう行動の援助を致します。

サカス株式会社の強み

●不動産の問題と相続の問題をワンストップでサポートできます。

不動産と相続の問題を解決するには、法律や不動産のあらゆる有効利用方法、保険など幅広い分野の専門知識や専門家が必要となります。
それらすべての専門分野をカバーする当社のネットワークは地域No.1をめざして日夜研鑽しています。

 

資産対策研究所パートナー

サカス株式会社 代表取締役 多湖利信(不動産コンサル)
明治大学 経営学部卒
不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産エバリューション専門士、家族信託専門士
(趣味)ゴルフ、旅行、読書、利き酒
ささき税務会計事務所 代表 佐々木康行(公認会計士、税理士)
明治大学 商学部卒
(趣味)スポーツ全般、特にバスケットボール
大塚・中川・加藤法律事務所 代表 大塚英男(弁護士)
明治大学 法学部卒
(趣味)ゴルフ
株式会社YourBest 代表取締役 堀尾大志郎(保険代理店)
明治大学 商学部卒
(趣味)キャンプ、釣り、ゴルフ、サッカー、スキー
きさらぎ司法書士事務所 代表 竹内亮介(司法書士)
立教大学文学部卒
(趣味)ギター、尺八、スキー

 

~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、

サカス株式会社 資産対策研究所 に

すべてお任せください!~

 

 

サカス株式会社では収益物件などの売買不動産の仲介、不動産の有効活用・企画、テナント・貸店舗・貸事務所、賃貸マンションなどの賃貸物件の仲介をおこなっております。

名古屋市中区エリア(栄、伏見、大須、名駅等)を中心に地域密着の総合不動産会社です。
物件紹介は勿論、管理やリフォームまで不動産のことなら何でもご相談ください。

明るいつくりのサカスでは、笑顔でスタッフがおでむかえ。どうぞお気軽にご来店ください!

 

         
会社詳細
エリア 愛知県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 (1) 不動産売買の仲介
(2) 不動産の有効活用・企画
(3) 相続対策
郵便番号 〒460-0007
住所 愛知県名古屋市中区新栄3丁目5番1号 セントラル千種8階
電話 052-252-0153
FAX 052-252-0092
会社名 サカス株式会社
代表者 代表取締役 多湖 利信(たご としのぶ)
営業時間 9:00〜17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
その他 愛知県知事(1)第23858号
リンク ホームページ 空き家問題解決サイト
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  • 住所:愛知県名古屋市中区新栄3丁目5番1号 セントラル千種8階
  • 電話:052-252-0153
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