CASE建築研究所

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初年度掲載 2021

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

「相続登記の義務化」が、2024年めどに所有者不明土地法が成立致しました。
・相続登記が義務化されると、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめします。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

CASE建築研究所 にお任せ下さい!!

 

空き家は、そのまま放っておくと家の傷みが進みます。
換気・雑草や庭木の手入れ・空き巣・不法侵入・器物破損など
問題は山積みです。

 

いつしか多くの空き家のご相談を受けるようになりました。
空き家に関わる様々の諸問題から相続税などの早めの対策が大事です。
面倒な手続きも窓口一つで対応いたします。
是非、お気軽にお問い合わせください。

         
会社詳細
エリア 山梨県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒403-0012
住所 山梨県富士吉田市旭1丁目3-25-4 アワーズA
電話 090-1619-7983
FAX 050-3730-8028
会社名 CASE建築研究所
代表者 渡邊 圭介
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜日
年末年始、GW、夏季休暇
その他 山梨県知事免許(1)第2511号
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