初年度掲載 2015
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
岩見沢市・美唄市・三笠市・砂川市
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、相続人に認知症で、遺産分割が進まない。誰に相談したら良いかわからない、そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。お客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社 ライズ建築企画 に
お任せ下さい!!
エリア | 北海道 |
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業種 | 工務店, 空き家管理士 |
相談内容 | 相続した家をリフォームしたい |
主な業務 | 空き家活用相談 総合リフォーム 住宅診断(ホームインスペクション) ⅰ 住宅診断及び修繕参考見積もり ⅱ 安心快適に暮らす住まいの保守点検から改修工事 ⅲ 各種リフォーム |
郵便番号 | 〒068-0005 |
住所 | 北海道岩見沢市6条西7丁目2-21 |
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代表者 | 代表取締役 大下 紀夫 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
その他 | 1級建築施工管理技士 第B141000133号 2級建築士(石)第8200号 JSHI公認ホームインスペクター(住宅診断士)第H000810号 震災建築物被災度区分判定復旧技術者 エコピープル(環境社会検定(eco検定)合格) 空き家管理士 認定番号 k1115100002 既存住宅状況調査技術者・住宅検査人登録 |
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