株式会社プラスホーム

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初年度掲載 2016

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

公認不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士がいる
株式会社 プラスホーム
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0120-210-129

 


代表取締役 能勢 健一(のせ けんいち)

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

弊社ページにお越し頂きありがとうございます。 1996年10月に不動産業界に飛び込み、今年で不動産業界歴27年目を迎えます。また、独立して、会社を設立・開業してから10年目に突入します。これもひとえに、お世話になったお客様、同業者の皆様、関連業者の皆様のご協力の賜物と、心から感謝しております。

 

2018年に本厚木駅より徒歩6分の場所に事務所を移転し、お寄りいただく方が増えてきました。
さらに社業に励み、みなさまのご期待に沿うよう邁進していく所存です。

       
会社詳細
エリア 神奈川県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 不動産売買、新築分譲住宅
不動産仲介、賃貸物件仲介
不動産の買取、不動産コンサルティング業務(相続、税金相談等)
建築請負
老人ホームの紹介・相談
介護リフォーム
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代理店
日本住宅保証検査機構 届出事業者(既存住宅瑕疵保険)
郵便番号 〒243-0017
住所 神奈川県厚木市栄町1-1-6
電話 046-210-4288 0120-210-129(フリーダイアル)
会社名 株式会社プラスホーム
代表者 代表取締役 能勢 健一(のせ けんいち)
営業時間 9:00~19:00
定休日 火曜日・水曜日
その他 ★免許番号
神奈川県知事(2)第28914号

★所属団体
公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部会員
公益社団法人 不動産保証協会神奈川県本部会員
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟店
公益財団法人 東日本不動産流通機構会員
一般社団法人 全国老人ホーム紹介機構加盟店
全国福祉用具専門相談員協会会員
NPO法人 湘南不動産コンサルティング協会会員
神奈川県不動産コンサルティング協会会員
一般社団法人 家族信託普及協会会員

★保有資格
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター技能登録
相続対策専門士
住宅ローンアドバイザー
2級建築施工管理技士
福祉住環境コーディネーター2級
JRS認定介護アドバイザー
損害保険募集人
少額短期保険募集人
家族信託コーディネーター
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アクセス 小田急小田原線 本厚木駅より徒歩6分
  • 住所:神奈川県厚木市栄町1-1-6
  • 電話:046-210-4288 0120-210-129(フリーダイアル)
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