

初年度掲載 2016
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
心を込めて皆様の相続・遺言を
サポートいたします
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
山田司法書士事務所にお任せ下さい!
法律相談が気軽に行える街の司法書士を目指しています。相続でお困りの方、借金の返済にお困りの方、家族が認知症等で成年後見制度を利用してみたいとお考えの方、等、法的手続きの仕方が分からない方々に
親切丁寧にご説明を行い、ご納得を得た上で、業務受任を行います。
初回無料相談、見積書の提示、ご説明を行い、ご納得頂きましてから
業務受任を行いますので、安心してご相談下さい。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家 山田司法書士事務所 に
お任せください!
司法書士 山田 剛
~ご挨拶~
人間関係の希薄化,高齢化社会の進展,非正規雇用の増大など,社会情勢の変化にともない,私たちの身近なところでも様々な問題が発生するようになり,残念ながらいつトラブルに巻き込まれるか,わからないような状況になっています。
そのため,事前に相談をしてトラブルを未然に防ぐ,あるいは,トラブルになったら早めに相談をして複雑化するのを防ぐことが必要です。
しかし,相談を受けてよく感じるのが,「なぜ誰にも早く相談しなかったの?」「もっと早く相談していれば,ここまで複雑にならなかったのに」ということです。
相談者の方に聞くと,「どこに相談したらよいかわからなかった」「家族のことなので相談できなかった」などという答えが返ってきます。また,「こんなことで相談するのは恥ずかしい。私が我慢すれば…」と言われた方もいます。
このような声を聴くうちに,皆様の健康問題についての「かかりつけ医(ホームドクター)」がいるように,法律問題についてのホームドクターとして,気軽に相談できる存在が必要だと思うようになりました。
もちろん,私がどのような問題でも解決できるというわけではありません。
ご相談内容によっては,弁護士,税理士,土地家屋調査士等,他の専門家を紹介するなど,適切に対処させていただきます。
お困りのことは一人で悩まずに,何でも気軽にご相談ください。
ご一緒に解決方法を見つけましょう。
エリア | 福岡県 |
---|---|
業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい |
主な業務 | 不動産登記 相続問題・遺言書作成サポート 成年後見 借金問題 |
郵便番号 | 〒816-0802 |
住所 | 福岡県春日市春日原北町二丁目20番地8 ブルーアジュール503号 |
電話 | 092-558-9115 |
FAX | 092-558-9010 |
会社名 | 山田司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 山田 剛 |
その他 | 登録番号 福岡第1503号 認定番号 第1029027号 ★平日夜間及び休日(土日祝日)は,ゆっくりと相談をお受けします。 平日夜間 1組様 土日祝日 午前・午後各1組様 先着順で予約をお受けいたします。詳しいことは,お電話でお問い合わせください。 |
リンク | ホームページ ブログ |
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アクセス | ・西鉄大牟田線「春日原」徒歩3分 ・JR鹿児島本線「春日」徒歩5分 信号機からスーバーサニー方向へ2つ目のビルです。 階段で2階におあがりください。2階がエレベーターホールとなっています。 ※駐車場はございません。付近のコインパーキングをご利用ください。 |
- 住所:福岡県春日市春日原北町二丁目20番地8 ブルーアジュール503号
- 電話:092-558-9115
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・JR鹿児島本線「春日」徒歩5分
信号機からスーバーサニー方向へ2つ目のビルです。
階段で2階におあがりください。2階がエレベーターホールとなっています。
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