

初年度掲載 2016
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社レナックスに
お任せ下さい!!
代表取締役 中林 正人
ごあいさつ
– GREETING –
株式会社レナックスは名古屋一の繁華街である栄・錦三にあるビルの3階で営業しております。
代表者を含む従業員4名の小さな会社ですが、少数精鋭でフットワークの軽さと仕事の質には自信があり、他社とは違うサービスをお届けできる不動産業者です。
売買・賃貸・管理等、不動産に関することは勿論、それ以外の事でも顧問弁護士・税理士等との連携により、どの様なご相談にもお答え致します。
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 【仲介業務】 個人住宅、マンションから商業ビル、工場用地までお客様(依頼者)の立場に立って交渉致します。 【賃貸管理】 賃料の集金から滞納者への督促集金、メンテナンス全般、確定申告用の年間収支表の作成まで。お客様は毎月ご自身の通帳を確認するだけです。面倒なこと全てお任せ下さい。 【資産管理】 資産の管理、相続に関するアドバイス(物納等) 【コンサルタント】 不動産の価格調査から有効利用まで、不動産のことなら全てのことにお答えいたします。 他の不動産業者が行わない、面倒なことを片付けるのが得意です。 |
郵便番号 | 〒460-0003 |
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FAX | 052-962-5468 |
会社名 | 株式会社レナックス(Real Estate Nakabayashi) |
代表者 | 代表取締役 中林 正人 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
その他 | 愛知県知事(9)第14625号 コンサルティングマスター(7)第01572号(相続対策専門士) (公社)愛知県宅建協会 副会長 〃 不動産無料相談員(2002年~) 名古屋空港ロータリークラブ第32代会長(2005~06年度) 相続対策専門士 とは、 「公認 不動産コンサルティングマスター」を有している者のうち、 相続案件のプロとして認められた専門士です。 |
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損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 任意売却ドットコム |
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