初年度掲載 2016
~豊橋市の相続不動産をお持ちの方へ~
親御さまが老人ホームの入居、終活にともない
空き家の維持管理で、まさに今お悩みの方へ
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
相続対策とは
相続対策とは、被相続人の財産を
いかに円満かつ円滑に相続させるかということです
オフィス・タナカ にお任せ下さい!!
相続対策のスタート
1. 相続財産と債務の把握と財産の評価額の概算計算
2. 法定相続人の確認
3. 相続税の負担の有無とその税額
遺産にかかる基礎控除
3000万円+600万円×法定相続人の数
4. 相続税の納付資金(現金・預金・有価証券)は確保されているか?
空き家で悩む前に、
すでに困っている方も、
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相続対策専門士、
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事務所は不在が多い為、お急ぎの方は携帯かメールにてご連絡下さい。
TEL:090-3384-5475 rta7ka@gmail.com(メールでのご連絡はこちらにお送り下さい)
★相続対策専門士 とは
「公認 不動産コンサルティングマスター」を有している者のうち、相続案件のプロとして認められた専門士です。』
★一級ファイナンシャル・プランニング技能士 とは
顧客の資産に応じた貯蓄・投資のプランの立案、相談(ファイナンシャル・プランニング)に必要な技能を認定する国家資格(厚生労働省)です。
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
オフィス・タナカ
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | ◇ 不動産売買全般に関するコンサルティング業務 ◇ 不動産の詳細調査に関するコンサルティング業務 ◇ 相続対策に関するコンサルティング業務 ◇ 不動産の土地有効活用に関する総合コンサルティング業務 ◇ 不良債権・担保不動産処理 |
郵便番号 | 〒441-8141 |
住所 | 愛知県豊橋市草間町東郷44-3 |
電話 | 090-3384-5475 |
FAX | 0532-74-3954 |
会社名 | オフィス・タナカ |
代表者 | 田中良始 |
その他 | ~代表者の略歴~ 信託銀行勤務30年 地元大手不動産会社勤務13年 ★免許番号 愛知県知事(2)第23220号 |
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