センチュリー21 タカラホーム

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初年度掲載 2015

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

相続物件や、相続問題で
『お困りごと』はないですか?

 

・遺言・遺産分割・相続手続きは、誰に相談するの?
・相続税は掛かるのかな?
・自宅の遺産分割はどのようにしたらいいの?

 

対応エリア

福岡県 福岡市全域・春日市・大野城市・筑紫郡那珂川町

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りごとは
センチュリー21 タカラホームにお任せください!

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・不動産活用》に関するご相談は
地元に強い、不動産ネットワーク。

センチュリー21 タカラホーム に
お任せ下さい!!

 

◆◆地元密着スタイルで、お客様第一優先で、丁寧に対応させて頂きます◆◆

 

当社は、福岡市南区野間で、昭和57年12月に創業し、不動産の売買仲介・不動産買取・
賃貸仲介・賃貸管理業務を営んでおります。

 

地元の地域情報はもちろん、世界最大の不動産ネットワーク「センチュリー21」の
加盟店として、お客様に「任せて良かった」と言って頂けるよう
社員一同でお客様のサポートを全力で行います。

 

また、弊社は、「日本一親切な不動産会社」を目指しており、「しつこいセールス」・
「強引なセールス」等は、一切行いませんので、安心して、
いつでもお気軽にご相談下さい。

 

 



代表取締役 財部 曉宏(たからべ あきひろ)

 

昭和48年 福岡県福岡市 生まれ
平成元年  東福岡高校 入学
平成5年   KCS専門学校 入学
平成7年  福岡ダイハツ販売(株) 入社
平成12年 東建コーポレーション(株) 入社
平成14年 ㈱福岡地所 入社
平成17年 ㈱タカラホーム 入社
平成21年 ㈱タカラホーム 代表取締役に就任
平成22年 消防団 南高宮分団 入団
平成24年 センチュリー21九州地連 役員就任
平成24年 宅建協会南部支部 賃貸市場整備委員長就任
平成24年 宅南会 副幹事就任
平成25年 FCネットワーク 会長就任(H27年退任)
平成25年 公社 福岡中部法人会 広報委員就任(H27年退任)
平成27年 公社 福岡中部法人会 組織委員就任
平成27年 FCネットワーク 相談役就任

 

~ご挨拶~

弊社は、昭和57年より福岡市南区野間で不動産業(賃貸管理・賃貸仲介・売買仲介・不動産買取)を営んでおり、
日本一親切な不動産会社を目指しております。
できる限りお客様にストレスを感じないよう「お客様のペース」に合わせてお話を進めて参ります。
誠意をもって、お応え致しますので、どんなことでもお気軽にお申し付けください。
どうぞ よろしくお願い致します。

 

【経営理念】
☆社会のため わたし達は日本一親切な不動産会社を目指します。
☆人間として、働き甲斐のある職場環境作りを追求します。
☆企業として、小さくとも堅実で力強い会社作りをします。

         
会社詳細
エリア 福岡県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 空き家売却・不動産の売買仲介・不動産買取・賃貸仲介・賃貸管理業務
郵便番号 〒815-0041
住所 福岡市南区野間3-14-29  ピュアドーム高宮ロイヤルズ1階
電話 0120-561-835(フリーダイヤル) 092-561-8359(代表)
FAX 092-553-6118
会社名 株式会社タカラホーム
代表者 代表取締役 財部 曉宏
営業時間 平日 9:00〜18:00
日・祝日 10:00〜17:00
定休日 年中無休
※年末年始・盆・G.W.除く
その他 ★宅建業免許
福岡県知事免許(10)第8642号

★所属団体
(公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
センチュリー21加盟店
FCネットワーク加盟店
PM研究会 加盟店
木曜会
(社)全国賃貸不動産管理業協会
(公社)福岡中部法人会
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アクセス ・西鉄大牟田線 高宮駅から約徒歩8分
『野間四角から大池(福大)方面へ向かって下さい。野間3丁目交差点付近です。』
・西鉄バス 野間3丁目バス停から徒歩2分
『スーパーサニー野間店前のバス停から、約120m高宮方面に向かって下さい。』
・駐車場完備
『弊社隣りが駐車場(平置タイプ)です。また立体駐車場もございます。』
  • 住所:福岡市南区野間3-14-29  ピュアドーム高宮ロイヤルズ1階
  • 電話:0120-561-835(フリーダイヤル) 092-561-8359(代表)
  • アクセス:・西鉄大牟田線 高宮駅から約徒歩8分
    『野間四角から大池(福大)方面へ向かって下さい。野間3丁目交差点付近です。』
    ・西鉄バス 野間3丁目バス停から徒歩2分
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