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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
株式会社アイビーホーム にすべてお任せください!~
エリア | 群馬県 |
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対応エリア | 群馬県全域 |
業種 | 不動産取引会社 |
相談項目 | 任意売却について相談したい 相続した家を売りたい |
相談業務 |
不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
住所 | 群馬県高崎市筑縄町72-5 |
電話 | 027-363-7878 |
代表者 | 齋藤 英樹 |
その他 | 群馬県知事免許(2)第7146号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
リンク |
ホームページ アットホーム 不動産買取.com |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム |
アクセス | 車でお越しの方へ 関越自動車道前橋ICをおりて国道17号線を高崎市街方面へ、並榎町交差点を右折(15分)そのまま直進し、右手にセブンイレブン左手にモッズヘアが有る交差点を左折(1分)約350m先の右手に真木病院が見えます。そのまま道なりに真木病院より約150m進むと左手にアイビーホームのグリーンの看板が見えます。 ※駐車場は当社前面の2台分になります。 電車でお越しの方へ 北高崎駅より車5分。 高崎駅西口または北高崎駅までお迎えに伺いますのでお気軽にお申し付け下さい。 |