株式会社 第一鑑定リサーチ

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株式会社 第一鑑定リサーチ

初年度掲載 2018

福岡市・福岡県の遺産相続/不動産の鑑定評価

福岡市を中心に・福岡県内・九州全域

相続した不動産、「いくらの価値」で分けますか? 遺産分割の公平な不動産評価は
不動産鑑定士へ

国家資格 不動産鑑定士 公平な遺産分割の評価 相続の専門家と連携

相続した不動産を公平に分けるには
「適正な価値」を知ることから

財産相続で土地・建物などの不動産を分配するとき、鑑定評価を受ければ適正な価格を把握でき、公平な相続財産の分割が可能になります。「どちらが得か・損か」でもめないためにも、客観的な価値の把握が第一歩です。

お電話でのご相談はこちら

092-724-6566

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝休)

「まず不動産の価値を知りたい」というご相談だけでも大丈夫です。

01相続不動産の、こんなお悩み

その分割、「適正な価値」を知ることから始まります。

  • 相続した不動産を、相続人で公平に分けたい
  • 相続税の申告にあたり、土地・建物の適正な価値を知りたい
  • 路線価だけでは実態に合わない気がする(不整形地・無道路地・借地など)
  • 遠方の実家を相続したが、価値の見当がつかない
  • 相続した空き家を、売る・貸す・活かすのどれが良いか判断したい
  • 名義変更(相続登記)の手続きもあわせて相談したい
遠方の方もお電話でご相談いただけます

そんなときは、不動産評価のエキスパート「不動産鑑定士」が頼れる存在です。

02相続登記が義務化されています

「相続登記の義務化」は2024年4月1日に施行済みです。過去に相続して既に所有している不動産にも適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。名義の手続きと、遺産分割の前提となる適正な評価は、あわせて早めに進めるのがおすすめです。

知っておきたい、4つのポイント

2024年4月〜
相続登記の義務化が施行済み。既に所有している相続不動産にも適用されます
3年以内
「相続による取得を知った日から3年以内」が相続登記の手続き期限です
10万円
期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることも
3000万円控除
相続した空き家の譲渡所得には、要件を満たせば3,000万円の特別控除もあります

登記の手続きは、税理士・司法書士・弁護士と連携してサポートします。

遺産分割の不動産評価は、お早めに

092-724-6566

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝休)

代表ごあいさつ
吉田 稔株式会社 第一鑑定リサーチ 不動産鑑定士
不動産の価値。多様化する社会の中で変化する不動産の価値を、いろいろな角度から見つめています

私は長崎県島原市の出身で、父が不動産業を始めたことをきっかけにこの仕事を選びました。母から教わった「真っ直ぐに生きなさい」「一生懸命頑張れば必ずなんとかなる」という言葉が、今もすべての指針になっています。

代表の出身地・長崎県島原の風景(島原鉄道)

相続は、ご家族にとって大切な節目です。変化する不動産の価値をいろいろな角度から見つめ、公平な分割のよりどころとなる評価を、迅速・正確・誠実にご提供してまいります。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

03相続のために、不動産鑑定士ができること

SERVICE 01

遺産分割のための鑑定評価

土地・建物の適正な価値を鑑定評価によって明らかにし、公平な相続財産の分割を支えます。相続人の間で「よりどころ」となる客観的な資料をご提供します。

遺産分割公平な分配
SERVICE 02

相続税に関わる評価

相続税路線価だけでは実態に合わない土地(不整形地・無道路地・借地・底地など)について、鑑定評価により真の価値を客観的に立証します。適正な申告の判断材料としてご活用いただけます。

相続税路線価底地・借地権適正評価
SERVICE 03

最有効使用の判断・コンサルティング

相続した空き家を、売る・貸す・活かす——「最有効使用」を判断し、所有者にとって最適な選択肢をご提案します。特定空き家に指定され負担が増える前に、評価をもとにご検討ください。

最有効使用有効活用の判断
第一鑑定リサーチの業務内容:不動産鑑定評価・不動産コンサルティング・補償コンサルタント・公的評価

04対応エリア

福岡市を中心に、福岡県内・九州全域に対応しています。遠方の方は電話・メールでのご相談も承ります。

福岡県
福岡市(中央区ほか)糸島市春日市大野城市筑紫野市ほか県内全域
九州全域
佐賀県長崎県大分県熊本県ほか九州各県はご相談を

05よくあるご質問

遺産分割に、なぜ鑑定評価が役立つのですか?

不動産は現金のように簡単に分けられません。鑑定評価で適正な価値を客観的に把握しておくことで、相続人の間で公平・納得のいく分割がしやすくなります。第三者である鑑定士の評価は、話し合いの「よりどころ」になります。

相続税の申告にも使えますか?

路線価だけでは実態に合わない土地について、鑑定評価により真の価値を立証できる場合があります。詳しくは、連携する税理士とあわせてご相談ください。

登記や税金の手続きもまとめて相談できますか?

はい。税理士・司法書士・弁護士と連携しておりますので、相続・登記・税金といった課題にワンストップで対応できる体制を整えています。

公平な相続は、「本当の価値」を知ることから。
福岡市の不動産鑑定士、第一鑑定リサーチにお気軽にご相談ください。

092-724-6566

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝休)

会社詳細
業種 不動産鑑定士
相談内容 土地・建物の鑑定・評価
主な業務 不動産鑑定評価(不動産証券化・売買・担保、資産評価・借地権、底地・民事再生法・会計上の時価評価)、不動産コンサルティング(CRE診断・有効活用提案・建替え事業・権利調整・土地汚染調査などの環境調査)、補償コンサルタント(土地評価・営業補償・建物移転補償)、公的評価(地価公示・地価調査・固定資産税標準地評価・システム評価・相続税路線価評価・競売)
郵便番号 〒810-0041
所在地 福岡県福岡市中央区大名2丁目4-30 西鉄赤坂ビル 9階
電話 092-724-6566
FAX 092-724-6567
会社名 株式会社 第一鑑定リサーチ
代表者 不動産鑑定士 吉田 稔
営業時間 9:00〜18:00
定休日 土・日・祝日
その他 福岡県知事(7)第173号
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空き家対策フル活用ドットコム 任意売却ドットコム 中古住宅診断情報ドットコム
  • 住所:福岡県福岡市中央区大名2丁目4-30 西鉄赤坂ビル 9階
  • 電話:092-724-6566
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