初年度掲載 2018
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
サンキホーム株式会社にお任せ下さい!!
ごあいさつ
– GREETING –
当社の経験と実績を積んだ専門スタッフが、お客様の大切な資産を丁寧に扱わせていただき、相続や資産の有効活用等、不動産査定・鑑定を含めたご売却のご相談やお客様のご希望するご購入物件のご紹介など、お客様のニーズに合わせて対応させていただいております。創業以来蓄積されてきたノウハウを活かし、購入をご検討のお客様にはライフプランと併せた総合的なコンサルティングを行い、売却をご検討のお客様には、建築・住み替え・買取り・任意売却・相続など様々な状況に応じて最適なご提案をさせて頂きます。
新しい入居者様に備えての原状回復や、リフォームなどのご相談も承っております。なかなか借主の決まらないお部屋でしたら、リフォームをすることでより魅力的な物件になり、借主が見つかりやすいことも多々ございます。
豊富なデータと経験から、結果の出るリフォーム提案もさせていただきます。
不動産会社は多数あり、それぞれの会社の考え方は異なっていると思います。
私共としても、ぜひ他の不動産会社と比較して頂き、弊社をパートナーとしてお選び頂ければ幸いです。
エリア | 神奈川県 |
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業種 | 工務店 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 建築・不動産の買取・空き家相談 及び建築・不動産に関する相談業務全般 |
郵便番号 | 〒251-0043 |
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町4-15-17 |
電話 | 0120-633-340 0466-33-3336 |
FAX | 0466-34-5752 |
会社名 | サンキホーム株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 木本 己樹彦 |
その他 | 建設業 神奈川県知事許可(般-2)第31675号 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第13260号 産業廃棄物収集運搬業許可証 許可番号 1401030382号 宅地建物取引業者 免許番号 神奈川県知事(2)第28114号 (株)日本住宅保証検査機構(JIO) ハウスプラス 住宅保証(株) (株)住宅あんしん保証 (財)住宅保証機構 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 (木耐協) (財)神奈川県建築安全協会 公益社団法人神奈川県宅地建物取引協会 一般社団法人緑の循環認証会議 (社)神奈川県産業廃棄物協会 (社)JBN・全国工務店協会 |
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