永田不動産

永田不動産
永田不動産

初年度掲載 2018

亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

マンション・一戸建ての売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?

 

・空き家を売りたいが、売却出来るか不安
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・空き家を人に貸したい、手続きを任せたい
・土地を相続したが、境界線がよくわからない
・土地を売りたいが、境界線がわからず、売ることができない
・複数ある土地を一つにまとめて売りたいが、どうしたらいいの?
・隣人と、土地の境界線をめぐってトラブルが起きている

 

早期の空き家売却を当社が解決します!
傷んだお家でも大丈夫です
売却査定無料、秘密厳守です

 

長期間、他で売却出来なかった空き家も
買主様をご紹介できたケースもございます

 

★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!

 

 

地域密着で地元に強い
永田不動産 お任せ下さい!

 

土地を売却する際に、隣人と、土地の境界線をめぐってトラブルが起きないように
測量・登記の専門家である『土地家屋調査士』が在籍しています

窓口がひとつで、安心な売却が出来るのも強みです

 

対応エリア

愛知県 西尾市 碧南市 高浜市 安城市 幸田町 蒲群市

 

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました

 

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。

これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は

従来の6倍の税負担になる可能性があります。

~住宅・不動産業売買仲介業者様へ~

不動産の安全で確実な取引のために「境界確定の測量」をおすすめいたします。

 

よくある相談内容
・建物建築における敷地調査・測量
・土地の境界の確定
・工事によって紛失した境界杭の復元
・新築・増築における登記
・解体後の滅失登記
など

 

こんなときはぜひ、当事務所へご相談ください。

 

直接、事務所にご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用下さい。


測量・登記のエキスパートである『土地家屋調査士』は
頼れる存在です!

 

 

 

土地家屋調査士とは

 

・不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

・不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

・不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

・筆界特定の手続について代理すること。

・土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

 

※土地家屋調査士とは、土地の境界に最も詳しい専門家です。土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?ということを登記簿上に明らかにする仕事ができる国家資格です。


○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 


オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし

最適な方法 をご提案致します。 

少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」

などのご要望に、最善を尽くします!

 

・空き家を現状のまま売却する

・解体して更地にして売却する

・分筆して不要な分だけ売却する

 

 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を貸したい・
空き家をリフォーム・リノベーション・
空き家の解体など、
トータルでサポートさせて頂きます


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

永田不動産 にお任せ下さい!!

 

◆◆私たち永田不動産は、西尾市平坂を中心に土地の仲介をメインとした◆◆
不動産業者です

 

私たちの会社の強みを3つ挙げますと・・

 

1.土地のお持ちの皆様には、不動産活用のご提案できます。不動産は未使用の更地や老朽化したアパートでは、不動産価値はどんどん下がっていきます。私たちはお客様の要望・状況に合わせて相続税対策や活用方法をお子さんの代まで考えた長期的な視点で提案します。

 

2.土地をお探しの皆様には、日当たり良好で地盤の強い土地を紹介できるよう日々努力しています。土地を厳選しているため、物件数は少ないですがきっと良い物件が紹介できます。

 

3 理由を説明できる。私たちの営業マンはなぜこの土地が良いのか、なぜこの土地の値段が妥当かをキチンと説明できます。あたり前のように思えますが、「なぜや理由」を答えてもらえるなら、納得して購入・売却できると思います。

 

         
会社詳細
エリア 愛知県
業種 土地家屋調査士, 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 不動産登記について聞きたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産売買、仲介、賃貸管理、駐車場管理、中古物建の仲介、定期借地など不動産活用をトータル的にサポートします。
土地分筆登記、土地地目変更登記、土地合筆登記、建物表題登記、建物滅失登記
郵便番号 〒444-0325
住所 愛知県西尾市楠村町狐島4番地1
電話 0563-59-8177
FAX 0563-59-3381
会社名 永田不動産
代表者 永田則子
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜日・木曜日の午前中
その他 愛知県知事(3)第21950号
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
土地家屋調査士 永田 新地
リンク ホームページ
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シリーズ
別掲載
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アクセス 名鉄西尾線/西尾 徒歩45分【バス】 25分 富山 停歩5分
  • 住所:愛知県西尾市楠村町狐島4番地1
  • 電話:0563-59-8177
  • アクセス:名鉄西尾線/西尾 徒歩45分【バス】 25分 富山 停歩5分

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