

初年度掲載 2018
茨城県 守谷市 または 近郊 で
相続をしたご実家・別荘など
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
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エリア | 茨城県 |
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対応エリア | 茨城県 守谷市 |
業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 初めての相続相談 |
主な業務 | 不動産事業(開発・売買・仲介・賃貸) 建設工事業(新築・リフォーム・エクステリア・造成等の施工) |
住所 | 茨城県守谷市百合ヶ丘2-4808-164 |
電話 | 0297-48-8610 |
代表者 | 代表取締役 大久保 明彦 |
その他 | 建設業許可 茨城県知事(般ー29)第30293号 宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第6065号 (公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 パナソニックビルダーズグループ会員 パナソニック テクノストラクチャー施工認定店 パナソニック わが家見なおし隊会員 都市機構URパートナーズ会員 積和不動産MAST特約店 あいおいニッセイ同和損保代理店 ジャパンホームシールド地盤保証システム登録 日本住宅保証検査機構(JIO)届出事業者 日本住宅保証検査機構(JIO)既存住宅点検保証制度登録 ハウスプラス住宅保証届出事業者 日本震災パートナーズ登録 |
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アクセス | 《電車でお越しの場合》 つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩13分 《お車でお越しの場合》 谷和原インター方面からお越しの方 取手方面へ294号線を直進し北園交差点を右折、500m先左側 |
- 住所:茨城県守谷市百合ヶ丘2-4808-164
- 電話:0297-48-8610
- アクセス:《電車でお越しの場合》 つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩13分 《お車でお越しの場合》 谷和原インター方面からお越しの方 取手方面へ294号線を直進し北園交差点を右折、500m先左側