

初年度掲載 2018
静岡市全般、焼津市、藤枝市、菊川市 で
相続をしたご実家・別荘など
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
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エリア | 静岡県 |
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対応エリア | 静岡市全般、焼津市、藤枝市、菊川市 |
業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 注文住宅 ログハウス販売 不動産売買 建築足場 |
住所 | 静岡県静岡市清水区中之郷1丁目2-11 |
電話 | 054-347-2200 0120-931-054 |
代表者 | 代表取締役 小野田 貴 |
その他 | 担当:不動産仲介事業部 遠藤雄一 宅建業:免許証番号 静岡県知事(3)第12893号 一般建設業:(般・25)32546号 住宅性能保障制度業者登録証 業者登録番号 21017941 地盤保障システム登録証 第45234号 |
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損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム |
アクセス | JR「草薙駅」徒歩 静鉄電車「県立美術館前」及び「草薙」駅徒歩 |
- 住所:静岡県静岡市清水区中之郷1丁目2-11
- 電話:054-347-2200 0120-931-054
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