初年度掲載 2018
新潟県新潟市の
不動産の買取、売却、管理、リフォーム、解体など
土地、不動産のお困りごとは
有限会社新津住設がワンストップで承ります!
相続登記が義務化されます!!(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
新潟市内全域
相続したご実家を売却するなら今がチャンスです!
3000万円まで非課税になる特例が
平成28年4月から始まりました。
相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。
思い出の詰まったご実家の有効活用を
丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
戸建て・中古マンション 不動産のご相談なら
有限会社新津住設 にお任せください!
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
有限会社新津住設 にすべてお任せください!~
信頼してもらえる企業であるために、努力し続けます
いつも地域の皆さまから多大なるごひいきを賜り、厚くお礼申し上げます。
新津住設は、新幹線の新潟開通を間近に控えた1980年代初頭に、住宅建設を業として設立されました。
以来40年超、住宅に関連する不動産業なども行うことになりましたが、相変わらず小所帯の「町の建築屋さん」として、社員一同が一生懸命汗を流しております。
昭和から平成、そして令和。時代が変わっても、技術が進化しても、地域に密着して事業を営む私たちにとっては、事業を通じて地域の発展に貢献し、信頼してもらえる企業であり続けることが最も大切です。
今後も努力し続ける所存ですので、変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
エリア | 新潟県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
郵便番号 | 〒956-0802 |
住所 | 新潟市秋葉区七日町1883番地 |
電話 | 0250-24-5407 |
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