株式会社ダイトー建設不動産

株式会社ダイトー建設不動産
株式会社ダイトー建設不動産

初年度掲載 2015

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

株式会社ダイトー建設不動産 にお任せ下さい!!

 


(本社・小田原店)神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103 TEL.0465-39-3388
(秦野店)神奈川県秦野市平沢260-1 TEL.0463-80-3003

         
会社詳細
エリア 神奈川県
業種 不動産取引会社
相談内容 初めての相続相談
主な業務 売買・仲介・賃貸・解体・農地売買・リフォーム・建築請負・土木工事請負・保険取扱・土地・不動産買取・空き家査定
不動産に関する業務全般
郵便番号 〒250-0852
住所 神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103
電話 0465-39-3388
FAX 0465-39-3688
会社名 株式会社ダイトー建設不動産
代表者 代表取締役 中村 正実
営業時間 9:30~20:30
定休日 年末年始
その他 不動産免許 神奈川県知事 (5) 24260号
建設業免許 神奈川県知事(特-3)第71875号
DyTo一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第16094号
(公社)全国宅地建物取引業協会会員
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
リンク ホームページ 本社サイト
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シリーズ
別掲載
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  • 住所:神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103
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