初年度掲載 2019
相続した実家は、名義が決まるまで売れません。
そして待つほど、決める人が増えます。
九蔵不動産株式会社です。
当社の屋号は「不動産相談室 -The Premium Salon-」です。相続のご相談は、売る・売らないを決める前の段階からお受けしています。名義が故人のままの不動産は、売却の手続きに進めません。しかも時間が経つほど相続人の数は増え、話はまとまりにくくなります。まず、いまどこで止まっているのかをお聞かせください。ご相談・査定は無料、秘密は厳守します。
相続した不動産のことで、こんなところで止まっていませんか
- 名義が親のままになっていて、何から手をつければいいのか分からない
- 兄弟の共有名義になっていて、話がまとまらない
- 相続人が何人いるのか、正確なところを把握できていない
- 遺産分割協議書をどう作ればいいのか分からない
- 相続した実家は高崎にあるが、自分は県外に住んでいる
- 相続登記が義務になったと聞いたが、いつまでなのかが分からない
- 誰も住んでいない家の固定資産税だけを、毎年払い続けている
- 売るのか、貸すのか、持ち続けるのか、家族の中で意見が違う
どれも高崎で実際にいただくご相談です。共通しているのは、不動産の話の前に、権利の話が止まっていることです。まずはそこをほどくところからご一緒します。
名義が止まっている間に、できなくなることがあります
相続した不動産の名義を、亡くなった方のままにしている——これは珍しいことではありません。ただ、その間に起きることは4つあり、どれも時間が経つほど戻しにくくなります。
売ることも、貸すことも、自由にできません
不動産を売るには、名義を相続人へ移してからでないと手続きが進みません。買主が決まっても、登記が済むまで引き渡しはできません。「買い手が見つかってから名義を直せばいい」と思っていると、そこで数か月止まります。相続登記は、売却の前提になる手続きです。
ほかの相続人が、自分の持分だけを売ってしまうことがあります
遺産分割がまとまっていない不動産は、法律上いったん相続人全員の共有になります。この状態では、相続人の一人が自分の法定相続分だけを単独で登記し、第三者へ譲り渡すことができてしまいます。そうなると、まったく知らない相手と共有名義になり、話し合いの相手が家族の外へ出ていきます。
建物が原因の事故が起きたとき、動き出しが遅れます
建物の壁や瓦が落ちて通行人にけがをさせた場合、その責任は建物の所有者が負います(民法717条)。名義が故人のままだと、誰が所有者として対応するのかがその場ではっきりせず、保険の手続きも含めて動きが遅れます。空き家は年数が経つほど、この心配が現実に近づきます。
時間が経つほど、決める人が増えます
遺産分割がまとまらないうちに相続人の一人が亡くなると、その配偶者やお子さんが権利を引き継ぎます。三人で決めればよかった話が、次の代では六人、その次では十人を超えることもあります(数次相続)。全員の合意が要る手続きなので、人数が増えるほど時間も手間も増えていきます。
逆に言えば、いま動けば、いちばん少ない人数で決められます。売ると決めていなくて構いません。名義の整理だけでも先に進めておく価値があります。
「登記の義務化」は、もう始まっています
相続した不動産・所有している不動産には、法改正により登記の義務が定められ、いずれもすでに施行されています。期限を過ぎると過料の対象です。登記・相続税のお手続きは、司法書士・税理士といった専門家と連携して進めます。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
- 施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になりました。
- 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
似ていますが、対象も期限も別の制度です
どちらも「所有者の分からない土地を減らす」という同じ背景から生まれた制度ですが、 相続で名義が移ったときの話と、ご自身の住所や氏名が変わったときの話で、対象が違います。両方に当てはまる方もいらっしゃいます。
| 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 | |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が亡くなり、所有権が相続人に移った場合 | 登記名義人ご自身の住所・氏名(法人は名称・所在地)が変わった場合 |
| 義務の開始 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請の期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 施行前のぶん | 2024年4月1日より前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日より前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 間に合わないとき | 相続人申告登記の制度があります | 職権による変更登記(スマート変更登記)の制度があります |
制度の内容や手続きの判断は司法書士の業務です。当社は不動産の側から、提携の司法書士は登記の側から、それぞれ担当してお手伝いします。
遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらないことはあります。その場合、「自分が相続人である」ことだけを法務局に申し出ておく方法が用意されています。相続人のうち一人からでも申し出ることができ、これをしておけば相続登記の義務を果たしたものとして扱われます。
ただし、これは所有権の登記ではありません。売却するには、あらためて遺産分割にもとづく相続登記が必要です。あくまで過料を避けるための「間に合わせ」だとお考えください。話し合いが長引きそうなときは、早めに司法書士へつなぎます。
不動産のままでは、きれいに分けられません
預金なら金額で割れますが、不動産はそうはいきません。分け方は大きく3つあり、どれを選ぶかで手続きも、必要な資金も変わります。ご家族の事情に合うものを一緒に選びます。
現物分割 ── 土地そのものを分ける
土地を分筆して、相続人それぞれが持つ方法です。ただし面積を等分しても、価値は等分になりません。道路に接している側と接していない側、形が整っている部分と細長い部分では、売るときの値段がまるで違います。分ける線をどこに引くかで損得が出るため、分筆の前に土地の評価をお出しします。
代償分割 ── 一人が引き継ぎ、ほかの方へ現金を渡す
実家に住み続ける方が不動産を取得し、ほかの相続人へその分の現金を支払う方法です。家を残せるのが利点ですが、取得する方にまとまった資金が必要になります。いくら払えば公平かを決めるには、不動産の評価額がはっきりしていることが前提です。当社の査定は、その根拠としてお使いいただけます。
換価分割 ── 売って現金にしてから分ける
不動産を売却し、その代金を分ける方法です。金額がはっきりするので、いちばん合意しやすい形です。誰も住む予定がない実家では、これを選ばれることが多くあります。当社が直接買い取ることもできますし、仲介で買い手を探すこともできます。どちらの見込み額も並べてご説明しますので、そのうえでお決めください。
相続した不動産を売るまでの順番
- 相続人を確定する/戸籍をたどって、相続人が誰と誰かをはっきりさせます。ここが抜けていると、あとの合意がやり直しになります。
- 遺産分割の話し合いをする/誰が何を引き継ぐかを決め、遺産分割協議書にまとめます。不動産をどう分けるかは、上の3つから選びます。
- 相続登記で名義を移す/協議の結果にもとづいて、法務局へ登記を申請します。ここまで済んで、はじめて売却の手続きに入れます。
- 売却する/仲介で買い手を探すか、当社が直接買い取るかを選びます。査定は3つの方法に現地調査と役所調査を重ねて出します。
- 代金を分ける/換価分割の場合は、協議の内容に沿って売却代金を分けます。
戸籍集め・協議書の作成・登記の申請は司法書士、相続税の判断は税理士の業務です。当社は不動産の側を担当し、必要な場面で専門家におつなぎします。窓口はひとつで構いません。
相続した空き家を売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。この特例が使えるのは、原則として相続のときから3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
つまり、相続登記の3年という期限と、この控除の期限はほぼ並んで進みます。名義の整理を先延ばしにすると、税の面でも取り返しにくくなります。適用には建物の状態などの要件がありますので、使えるかどうかの見込みはご相談の段階でお調べします。
相続の相談を、不動産の側から受けられます
相続対策を、事業として掲げています
当社の事業は、不動産業・相続対策・空地空家対策・コンサルタント業・各種保険代理店業です。相続を「ついでに扱うもの」ではなく、はじめから看板に掲げています。屋号の「不動産相談室 -The Premium Salon-」も、売買の窓口である前に相談の場でありたいという考えから付けたものです。
手続きの側は専門家、不動産の側は当社が担当します
戸籍の収集、遺産分割協議書、相続登記は司法書士の業務です。相続税の判断は税理士の業務です。当社はそこへ立ち入らず、不動産の評価・売り方・買主探しを担当し、必要な場面で提携の専門家におつなぎします。お客様が複数の窓口へ同じ説明を繰り返さずに済むようにします。
分けるための金額を、根拠まで出します
代償分割でいくら渡せば公平か、換価分割でいくらになりそうか——相続の話し合いでは、金額そのものが合意の材料になります。取引事例比較法・原価法・収益還元法を使い分け、現地調査と役所調査を重ねたうえで、なぜその金額になるのかまでご説明します。机上の概算だけはお出ししません。
代表は不動産業歴27年。高崎の地元で見てきました
代表の中馬は不動産業に27年携わってきました(2026年8月時点)。高崎市九蔵町に事務所を構え、どの町のどんな土地に買い手がつくかを実際に見てきた経験があります。会社としては2017年の設立で、群馬県知事免許(2)第7470号を受けています。
高崎まで来られなくても、話は進められます
ご実家は高崎、ご自身は県外——相続のご相談ではよくある形です。現地の確認は当社が行いますので、まずはお電話でご相談ください。書類のやり取りも郵送で進められます。
ご兄弟がそれぞれ別の県にお住まいで、集まる機会がつくれないという場合もあります。そうしたときは、判断に必要な材料(いまの評価額、売った場合の見込み、分け方ごとの違い)を書面にしてお渡しします。集まる前に、共通の材料を持っていただくほうが話は早く進みます。プライバシーは厳守します。
お客様に身近な不動産問題の、解決の実現を目指します
当社は「不動産相談室 -The Premium Salon-」を主とした売買・賃貸の窓口サービスと、不動産買取事業に取り組んでいます。
これから日本で年々増えていく空き地・空き家の問題を解決するために、中古物件市場の需要に応えられるサービスの確立にも取り組んでいます(国土交通省の認定制度による高品質住宅、認定マークの取得を目指しているところです)。より安心な中古物件をご提供していきたいと考えています。
不動産業に携わって27年(2026年8月時点)で培ったノウハウを生かし、社会と地域の発展に貢献するべく、お客様の声をしっかり受け止め、サービスの充実と拡大に邁進してまいります。
九蔵不動産株式会社 代表取締役 中馬 亮一
高崎市を中心に、群馬県全域
高崎市九蔵町に事務所を構えています。高崎市を中心に群馬県全域でご相談をお受けしています。県外にお住まいで、群馬県内のご実家や土地を相続された方のご相談も承ります。物件によってはご要望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。
よくある質問
相続人が誰と誰かを確定するところからです。戸籍をたどる作業になりますので、提携の司法書士におつなぎします。並行して、当社で不動産の評価をお出ししておくと、話し合いの材料がそろった状態で進められます。どちらも先に始めて構いません。
できます。むしろその段階でのご相談がいちばん多くいただきます。売却の手続きに入るには登記が必要ですが、いまの評価額や売った場合の見込みは、登記の前でもお調べできます。ご相談・査定は無料です。
できます。売却には相続人全員の合意が必要ですので、いまどこで止まっているのかをお聞かせください。分け方には現物分割・代償分割・換価分割があり、それぞれで必要な資金も手続きも変わります。金額をはっきりさせると話が動くことが多くあります。
相続人申告登記という制度があります。「自分が相続人である」ことだけを法務局に申し出ておくもので、相続人のうち一人からでも申し出ができ、これで相続登記の義務を果たしたものとして扱われます。ただし所有権の登記ではないため、売却するには別途、相続登記が必要です。手続きは司法書士におつなぎします。
そのままの状態でご相談ください。家財や不用品が残っていることを理由にお断りすることはありません。片付けの段取りも含めて一緒に考えます。当社が買い取る場合は、残置物を残したままお引き渡しいただける場合もあります。
相続税の判断と申告は税理士の業務ですので、提携の税理士と連携してご案内します。当社は不動産の評価額をお出しする側を担当します。売却したときの譲渡所得や、空き家の3,000万円特別控除が使えそうかどうかの見込みについても、ご相談の段階でお調べします。
お電話でご相談いただけます。現地の確認は当社が行います。書類のやり取りも郵送で進められますので、まずはお気軽にお電話ください。
高崎市の相続不動産・実家じまいのご相談は、九蔵不動産株式会社へ
おひとりで抱え込まず、まずはお声がけください。
〜 ご相談・査定は無料/秘密厳守です 〜
- 不動産相談室 -The Premium Salon-/群馬県知事免許(2)第7470号
- 相続対策を事業として掲げています/司法書士・税理士と連携
- 分け方は現物分割・代償分割・換価分割から、ご事情に合うものを
- 査定は3手法+現地調査・役所調査/根拠までご説明します
- 高崎市を中心に群馬県全域/ご相談・査定は無料・秘密厳守
| 特選エリア | 群馬県高崎市 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産業 相続対策 空地・空家対策 コンサルタント業 各種保険代理店業 |
| 郵便番号 | 〒370-0058 |
| 所在地 | 群馬県高崎市九蔵町44番地 |
| 電話 | 027-387-0544 |
| FAX | 027-387-0545 |
| 店舗名 | 不動産相談室-The Premium Salon |
| 会社名 | 九蔵不動産株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 中馬亮一 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 群馬県知事免許(2)第7470号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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