不動産相談室 -The Premium Salon- 九蔵不動産株式会社

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初年度掲載 2019

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

相続物件や、相続問題で
『お困りごと』はないですか?

 

・遺言・遺産分割・相続手続きは、誰に相談するの?
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対応エリア

群馬県高崎市を中心に、群馬県全域

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りごとは
九蔵不動産株式会社にお任せください!

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・不動産活用》に関するご相談は

九蔵不動産株式会社
お任せ下さい!!

 

 

◆◆私たちは、お客様に身近な不動産問題の解決実現を目指します◆◆

 

『不動産相談室−The Premium Salon』を主とした売買・賃貸の窓口サービスと、不動産買取事業に取り組んでいます。また、今後日本において年々増加していく空き地・空家問題の解決を図るため、中古物件市場の需要に応えられるサービスの確立(国土交通省認定制度 高品質住宅、認定マークの取得)にも取り組み、「より安心な中古物件」をご提供していきます。不動産業歴24年(令和5年4月時点)で培ったノウハウを生かし、社会と地域の発展に貢献するべくお客様の声をしっかり受け止め、サービスの充実・拡大に邁進して参ります

 

当社が選ばれる理由

 

多種多様な買取実績

物件種別を問わず買取の実績がございます。

 

売却に関するサポート

売却によって発生する税金等の算出、転居に関するご相談等。

 

納得の査定価格

取引事例比較法、原価法、収益還元法等を用いた査定、現地及び各役所 調査を行い、より正確誠実に
根拠に基づいた査定を行います。

 

無料査定

当然ですが査定無料です。比較検討の上、唯一無二であるご所有不動産の売却をご納得が行くまで
ご検討ください。

 

秘密厳守

個人情報保護法の下、お客様の大切な不動産情報を他へ漏らしません。

 

 

         
会社詳細
エリア 群馬県
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産業
相続対策
空地・空家対策
コンサルタント業
各種保険代理店業
郵便番号 〒370-0058
住所 群馬県高崎市九蔵町44番地
電話 027-387-0544
FAX 027-387-0545
会社名 九蔵不動産株式会社
代表者 代表取締役 中馬亮一
営業時間 9:00〜18:00
定休日 不定休
その他 群馬県知事免許(2)第7470号
(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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