初年度掲載 2019
札幌市の相続登記・遺言・
遺産分割は関根事務所へ
ご家族が亡くなられたあとの相続の手続きは、遺言書があるかどうか、相続人が誰なのかを確かめるところから始まります。当事務所は札幌市で4代続く事務所で、司法書士と土地家屋調査士が在籍しております。相続登記、遺言書の作成と検認、遺産分割協議書の作成、成年後見の申立てまでお受けします。初めての相続のご相談も、一つずつ順を追ってお手伝いします。
何から手をつければよいか分からない段階でも構いません。お見積りは無料です。
お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00/土日祝日休み
事務所は札幌市中央区北3条西28丁目のサンビル5階で、地下鉄東西線「西28丁目駅」と3番の出入口で直結しています。遠方で平日の休みがとれない方は、書面の郵送でも手続きができます。
札幌市の相続で関根事務所がお受けするご相談
- 遺言書を作りたい
- 相続トラブルを相談したい
- 初めての相続で、何から始めればよいか知りたい
- 会社を相続することになった
- 相続した不動産の登記について聞きたい
- 認知症の家族がいて、成年後見を相談したい
- 相続した土地・建物の調査や測量をしたい
相続の手続きは、遺言書がある場合とない場合とで大きく変わります。遺言書がなければ、相続人の皆様の話し合いで分け方を決めることになります。そのためには、誰が相続人にあたるのかを戸籍で確かめる必要があります。思わぬところから相続人が見つかることもあるため、相続人の調査は慎重に進めなければなりません。
遺言書がある場合の相続の進め方
遺言書が見つかったら、最初にすべきことは家庭裁判所への検認の申立てです。封筒に入っていた遺言書を勝手に開封すると、遺言の内容をめぐって争いが起きたり、手続きの際に問題となったりすることがあります。公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。
検認申立書、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを提出すると、不備がなければ1か月ほどで検認の期日が知らされます。当日は家庭裁判所の職員の立会いのもとで遺言書が開封され、内容や筆跡、署名などが確認されます。
検認が終わると、すべての相続人に通知されます。不動産や預貯金の相続には、検認された遺言書と検認証明書が必要です。不動産の名義変更は当事務所がお引き受けし、相続税の申告が必要な場合は提携している税理士事務所をご紹介します。
遺言書がない場合の相続登記の方法
遺産分割協議で、不動産を受け継ぐ方を決めます
相続人全員で協議して不動産の取得者を決め、相続登記をする方法で、もっとも多く用いられています。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。1人でも参加せずに協議書へ押印していないと、その遺産分割協議書は無効になります。
法定相続分どおりに、相続人全員の名義で登記します
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。手続きは比較的簡単ですが、不動産が複数の相続人の共有になります。のちに売却や建て替えをするときは、共有者全員の同意が必要です。
認知症の相続人がいる場合は、成年後見人が協議に加わります
相続人の中に認知症の方がいる場合は、ご本人の判断能力が十分ではありません。そのため成年後見人がご本人の代わりに遺産分割協議に参加し、協議書にも署名捺印をします。成年後見人が選任されていない場合は、その申立ての手続きを司法書士がサポートいたします。
話し合いがまとまらないうちは、相続人申告登記で期限に備えます
遺産分割の話し合いに時間がかかりそうな場合は、相続人申告登記を使えます。ご自身が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請期限に備えることができます。分け方が決まったあとに、あらためて相続登記を行います。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。他県にお住まいの相続人がいる場合や、連絡の取れない相続人がいる場合も、書面の郵送で進める方法をご案内します。
相続の手続きを後回しにすると起きること
相続登記は2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となります。
預貯金は金融機関に対する預金債権で、一般に10年で時効により消滅します。払い戻しができたとしても、時間が経つと通常の手続きよりも難しくなります。預貯金の手続きも、早めに済ませておくことをお勧めします。
登記の手続きをせずに時間が経つと、相続人が亡くなって次の相続が始まり、遺産分割協議に加わる方が増えていきます。相続人の関係が複雑になるほど手続きは難しくなるため、相続が始まったらなるべく早めに着手することが大切です。
遺言書は、作る方ご本人に内容を理解して判断する力があるうちでなければ作れません。認知症になって判断能力が下がってからでは間に合わないことがあるため、思い立ったときに早めに準備を始めておくと安心です。
遺言書は早めに作っておくと安心です
遺言書は、早く作るほど良いとされています。早めに作ったことで起こる不都合はなく、作成後に内容を変えたり、破棄したりすることもできます。一度作っておけば相続トラブルを防ぎ、遺産分割協議を行わずに済みます。反対に作らないままでいると、認知症になって判断能力が下がったり、突然のことで相続人を混乱させてしまったりするおそれがあります。
家族の仲が良くても、お金が関わることで相続トラブルに発展するケースは少なくありません。相続トラブルは財産の多い少ないで起こるものではないため、どのようなご家庭でも遺言書を残しておくことをお考えください。
当事務所でお手伝いできる相続の手続き
- 遺言書の作成・遺言書の検認
- 相続手続き・相続登記
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停申立書類の作成
- 相続放棄・特別代理人選任申立などの裁判所提出書類の作成
- 成年後見の申立て(高齢の方・障がいのある方の財産管理)
会社を相続された方へ
- 役員変更などの法人の登記
- 組織再編・増資・解散などの法人の登記
- 企業承継のご相談
相続・登記・税制に関する制度のご案内
相続登記の義務化と、住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がすぐにまとまらない場合は、相続人であることを申し出る相続人申告登記の制度で、ひとまず義務を果たすこともできます。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。
相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除
相続した空き家を売却した場合の譲渡所得の3,000万円特別控除は、適用期間が4年間延長され、2027年12月31日までの譲渡が対象になりました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も、適用の対象です。相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。相続税や譲渡所得のご相談は、税理士法により司法書士はお受けできないため、提携している税理士事務所をご紹介します。
ごあいさつ
「すべての顧客の満足を追求する」ことが、当事務所の信条です。多くの案件をこなすのではなく、一つひとつの案件を、依頼者の立場に立って丁寧に解決していくことを心がけております。
相続のご相談は、ご家族の事情が一件ごとに異なります。まずはお話をよく伺い、どの手続きをどの順番で進めればよいかをご説明いたします。
よくあるご質問
亡くなった方(被相続人)の財産額から費用を見積もります。ご依頼の内容によっても変わるため、まずはお気軽にご相談ください。お見積りは無料です。
はい、司法書士は登記の手続きに必要な戸籍などの書類を、お客様に代わって取得することができます。忙しくて役所に行く時間がない方や、ご自身で書類を取り寄せるのが難しい方は、当事務所へお申し付けください。
はい、不動産が遠方にあってもご依頼いただけます。相続人の皆様が各地にお住まいの場合も、書面の郵送で手続きを進められます。
相続税については、税理士法により司法書士が相談に乗ることは禁止されております。必要な場合は、当事務所が提携している税理士事務所をご紹介いたします。
札幌市の相続登記・遺言・遺産分割のご相談は、司法書士 土地家屋調査士 関根事務所へ。
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00/土日祝日休み
取扱業務:不動産登記・相続・遺言・成年後見業務・裁判所に関する業務・法人の登記
※このページの掲載内容は、司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 司法書士, 土地家屋調査士 |
|---|---|
| 相談内容 | 土地・建物の調査・測量, 遺言書を作りたい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 会社を相続した?, 不動産登記について聞きたい, 成年後見を相談したい |
| 主な業務 | 不動産登記(新築、売買、贈与、相続、信託、取壊しなどの登記全般)、裁判所に関する業務(訴状の作成、相続放棄、特別代理人選任申立など、簡易裁判所での訴訟代理人業務(訴額140万円以下))、法人の登記(設立、組織再編、役員変更、増資、解散など)、原野・山林等の引取に関する業務 |
| 郵便番号 | 〒064-0823 |
| 所在地 | 札幌市中央区北3条西28丁目2番1号 サンビル5階 |
| 電話 | 011-644-7005 |
| FAX | 011-631-7039 |
| 会社名 | 司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 |
| 代表者 | 所長 関根和夫 |
| 営業時間 | 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝日 |
| その他 | 相続税については司法書士が相談に乗ることは税理士法によって禁止されており、必要な場合は提携している税理士事務所を紹介。相続登記が令和6年4月より義務化される。 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 地下鉄東西線「西28丁目駅」直結 3番出口からサンビルの5階までお越しくださいませ。 |
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