

初年度掲載 2019
札幌市 で
遺産相続 でお困りの方へ
「争族」とならないための相続対策
【遺産相続・遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記・不動産登記】の
ご相談は
宅間孝司法書士事務所 に
お任せ下さい!
町の身近な法律家である『司法書士』は
相続で頼れる存在です!
遺産相続における司法書士の役割について
司法書士には、法令により様々な遺産継承業務が認められていますが、その中で最も依頼が多いのは、不動産の相続登記申請(名義変更)になります。司法書士は登記手続きの専門家としてこの業務を独占しているためです。
遺産相続では、亡くなった親が所有する不動産を相続する際には、必ず名義変更の手続きをしなくてはなりませんし、親の会社を子供が事業相続(事業継承)する際にも商業登記の変更が必要です。
もし、相続登記手続きが必要な相続であれば司法書士への相談は適任です。
主な業務
- 相続登記申請手続き(不動産名義変更)
- 商業登記申請手続き(会社名義変更)
- 故人が所有する不動産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の調査(相続人の確定)
- 相続放棄手続き(裁判所への提出書類作成)
- 被相続人の銀行預金解約
- 株式、投資信託の名義変更
- 遺留分減殺請求の代理人(ただし、訴額が140万円以下の事案のみ)
- 遺言書の作成
遺産相続において、土地、不動産の名義変更を中心とした業務のみで、相続人の間で法的トラブルが発生しないケースであれば、司法書士への依頼は料金的にもリーズナブルですのでお勧めです。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
遺産相続・遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記・不動産登記などの
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あなたの身近な法律家
宅間孝司法書士事務所 に
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★お客様目線で、法律と地域の皆様との懸け橋を目指します。お気軽にご相談下さい★
ごあいさつ
当事務所のページをご覧いただき、ありがとうございます。
司法書士は身近な法律家で、不動産や会社の登記のほか、相続や遺言、成年後見を含む幅広い業務を行っております。
また、最近注目されている空き家問題を解決するためにも、司法書士がお役に立てる場面がございます。
当事務所では、身内に法律家がいるように、ほんの些細なことでも気軽にご相談いただけるよう精進してまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
司法書士紹介
プロフィール
・1995(平成7)年 司法書士試験合格
・1996(平成8)年 司法書士登録
・2004(平成16)年 簡裁訴訟代理関係業務認定
エリア | 北海道 |
---|---|
業種 | 司法書士 |
相談内容 | 初めての相続相談 |
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-35 |
電話 | 011-890-8577 |
代表者 | 宅間孝 |
リンク | ホームページ facebook |
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アクセス | 地下鉄新さっぽろ駅 JR新札幌駅 新札幌バスターミナルより、 徒歩約5分 |
- 住所:北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-35
- 電話:011-890-8577
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