

初年度掲載 2019
茨城県、埼玉県、栃木県 で
現在、ご実家や不動産(空き家)をお持ちの方へ
現在、ご実家が相続問題や将来の相続(空き家)を考え、
どうしたら良いか分からない・・
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
司法書士法人おおやなぎ事務所 にお任せ下さい!
司法書士法人おおやなぎ事務所では、相続手続き、相続放棄をはじめ、
成年後見人や遺言など、相続関連のご相談を専門的に承っております。
硬い法律用語を使わずにお客様目線で分かり易く説明し、
敷居の低い事務所を目指して日々努力しています。
空き家問題にさせない、事前の相続対策は必要です。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。
不動産の相続登記が一部無償になります。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転の登記について、
一部無償となる免税措置が設けられました。
分からない点がありましたら、当事務所にご相談下さい。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家 司法書士法人おおやなぎ事務所 に
お任せください!
不動産登記、法人登記、債務整理、成年後見関係業務をおこなっております。
そもそも、どこに相談していいのかお悩みの方は
たくさんいらっしゃることと思います。
そんな時、まずはお気軽に当事務所へご連絡ください。
エリア | 茨城県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい |
主な業務 | 不動産登記 / 商業・法人登記 / 成年後見 / 裁判所に提出する書類等の作成 / 供託 / 簡易裁判所訴訟代理関係業務 |
郵便番号 | 〒306-0041 |
住所 | 茨城県古河市鴻巣883番地1 |
電話 | 0280‐23-2627 |
FAX | 028-333-1065 |
会社名 | 司法書士法人おおやなぎ事務所 |
代表者 | 大柳幸人 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
その他 | 簡裁訴訟代理等業務認定番号: 1301256 |
リンク | ホームページ 茨城司法書士会 |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット |
- 住所:茨城県古河市鴻巣883番地1
- 電話:0280‐23-2627