

初年度掲載 2019
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
京都市 左京区 の
空き家の維持管理で、まさに今お悩みの方へ
その空き家「売却?賃貸?リフォーム?」
株式会社ハウス・スタートにご相談ください
空き家対策は社会貢献と考えます
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
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査定書の作成、お渡しまで無料で行います
②不動産買取サービス
弊社で直接売主様の不動産をお買取りさせて頂く制度です
この場合、仲介手数料は発生いたしません
仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがございます
③売却前のリフォーム
買い手様の好みの問題、現地の査定にて色々なご提案をさせて頂きます
④賃貸
すぐには売却を考えてない場合、お客様に代わって入居者募集など
お手伝いさせて頂きます
⑤急な入院や高齢者福祉施設へ入所、転勤になった自宅を貸したくない、すぐには売りたくないとき
株式会社ハウス・スタートが空き家管理いたします
気になる「特定空き家」の3つの対策
お客様の色々なご要望にお応えします
傷んだお家でも大丈夫です
市街化調整区域や、再建築不可、雨漏り、
家屋損壊、その他心理的要件など
一般的に難しいと思われる条件でもお気軽にご相談ください
★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!
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お任せ下さい!
★ご不安なことは何でもお気軽にお問い合わせ下さい
相続やお困りの方の個々の相談が得意です
いろんな相談を受けてきました、不動産の事でお困りの時に
寄り添える存在になれれば幸いです
リフォーム・リノベーションでの再利用・再活用や
空き家を売却して、住み替えのご相談、
当社での買取りのご相談もお請け致します
京都市左京区
空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
~このような空き家・空き地でお困り事はないですか?~
◎急な入院、手術でしばらく家を空けてしまうとき
◎高齢者福祉施設へ入所し、家を空けてしまうとき
◎転勤になったが、自宅を貸したくない・売りたくないとき
◎相続で取得したが、活用方法がわからないとき
空き家のままにしておくと、景観の悪化や不審者による侵入、放火による火災など、様々なトラブルが考えられ近隣の方々に深刻な被害をもたらす可能性も否定できません。
定期的な訪問を行い、何かあればすぐに対応ができるようにしておくことが大切です。
○空き家を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
~このような空き家・空き地でお困り事はないですか?~
★空き家があるけど、売るとしたらいくらになるのかな?
★建築確認書や権利証、実印をなくしてしまったけど大丈夫?
★古屋や建築物があるが撤去する費用がない
★隣人と口約束で境界を決めていたが売却時にもめそう
★住んでいた親が老人ホームに入居して戻る見込みがない
★親世帯をひきとって同居することになり実家がいらなくなった
★便利な場所に終のすみかを見つけたので、今まで住んでいた家が不要になった
★マンションに引っ越してしまったので今まで住んでいた家が不要になった
★生前に売ってしまった方がよいか知りたい
★故人の荷物の片づけが大変
★時間がないので急いで売却したい
★遠方だけど、地元に詳しい不動産会社に手伝って欲しい
失敗しない空き家・不動産に関するご相談は
株式会社ハウス・スタート にすべてお任せください!
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
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◆◆不動産売却・相続でお悩みの方、まずはご相談ください◆◆
京都で不動産の売買事業に携わり、12年以上となりました。
自身も居住する左京区にて開業し「家・不動産売買 左京区専門店」として活動しております。
大切な資産をどのように活用していくか、売却をお考え方はまずは「無料査定」をご利用くださいませ(^^)/
即価格提示を心がけており査定書の発行も無料ですので、相続分配の参考資料としても活用いただけます。
空き家の処分にお困りのお客様は、地域密着ハウス・スタート京都左京店にぜひご相談下さいませ!
売却査定担当 京都左京店 店長 辻中 仁
電話でのお問い合わせ
TEL.0120-730-830
エリア | 京都府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
郵便番号 | 〒606-8167 |
住所 | 京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町8-1 |
電話 | 0120-730-830 075-366-5105 |
FAX | 075-366-5106 |
店舗名 | ハウス・スタート京都左京店 |
会社名 | 株式会社ハウス・スタート |
代表者 | 辻中 仁 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・日曜日※ご予約で対応可能です |
その他 | 京都府知事 (1) 第14149号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 |
リンク | ハウス・スタート京都左京店ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 任意売却ドットコム |
- 住所:京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町8-1
- 電話:0120-730-830 075-366-5105