

初年度掲載 2020
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
司法書士法人オルト にお任せ下さい!
大阪府、東京都
司法書士法人オルトでは、
相続の手続き、遺言の作成のお手伝いをはじめ、
家族信託や成年後見など、相続関連のご相談を専門的に承っております。
硬い法律用語を使わずにお客様目線で分かり易く説明し、
地域のみなさまに頼りにされるよう日々活動しています。
大事な実家を空き家にしない、
事前の対策が次世代にとっても地域にとっても重要です。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
生前の売買、贈与、家族信託による名義変更、相続による名義変更の登記手続きを代行します。
・成年後見関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主(所有者)が認知症等で契約ができない場合などは、「成年後見人」を立てなければいけません。
申し立ての際は書類の準備も大変です。その手続きのお手伝いをさせていただいたり、場合によって成年後見人に就任します。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。
空き家を管理・処分するには、利害関係者が申し立てをして、「相続財産管理人」を立てる必要があります。
この際には、膨大な書類が必要となりますので、手続きのお手伝いをさせていただいたり、場合によって管理人に就任します。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。
不動産の相続登記が一部無償になります。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転の登記について、
一部無償となる免税措置が設けられました。
分からない点がありましたら、当事務所にご相談下さい。
親の認知症対策 「家族信託」と「任意後見」
認知症700万人時代を迎え、「親がボケてしまうリスク」は、どの家族にもあります。
いまや65歳以上の2割、85歳を超えると5割以上が認知症になると推計されています。
親が認知症になった時、家族には思いがけないリスクが降りかかります。
“その時”がくると、親の資産は事実上凍結されてしまいます。
その対策として、「家族信託」「任意後見」という制度があります。
「どこに相談すればいいかわからない」「手続きが難しそう」──そんな不安をいち早く解消し、迫り来るリスクに備えなくてはなりません。
「任意後見」は親の判断能力があるうちに予め家族ないし専門家を後見人に指名(契約)しておき、認知症が進んだ段階で後見人が家庭裁判所に申し立てて親の財産を管理する制度です。
後見人になれば空き家を処分したり、親の口座から預金を引き出せますが、
毎年の報告書を作成したり、使途について裁判所と監督人に厳しくチェックされます。
「家族信託」も親が元気なうちに家族に資産の一部を託し、運用・管理を委ねる契約です。
認知症になってしまい施設に入所してからそれまで住んでいた家を売却しようとしても、
成年後見人を選任しなければ、売却はできません。
一方、元気なうちに家族に託しておけば、その家に住み続けながら名義を変えられるので、
たとえ認知症になって施設に入っても、家族のハンコで売却ができ、その売買代金を施設代に充てることができます。
裁判所への報告の必要はなく、契約の目的次第で家族が広い処分権を持ちます。
メリットとデメリットがあるため、どちらの制度が適しているかは、ご家族の状況によって変わってきます。
「どこに相談し、手続きすればいいのかわからない」などでお悩みの方は、まずご相談ください。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家 司法書士法人オルト にお任せください!
代表の挨拶
坂田 圭右(さかた けいすけ) 司法書士法人オルト代表
「相続について考える」とは、どのようなことを考え、どのような対策を取ることをいうのでしょうか。
「相続税対策」という言葉はとてもポピュラーですが、もちろん相続は税金のことだけを考えればよいという訳ではありません。核家族化に伴う価値観の変化や情報化社会がもたらした個人の権利意識の高まりによって、相続発生後の遺産分け(遺産分割協議)に関する紛争は、年々増加する傾向にあります。この点についても何か対策を講じたいところです。
今後、実に5人に1人が65歳以上の高齢者となる超高齢化社会への道を進んでいる日本においては、認知症患者も増えると予測されており、認知症になった時に自身の財産をどう管理し、後世に引き継いでいくのかは非常に重要な課題です。
すなわち、「相続について考える」とは、生前における自身の「財産管理」について考えることに他ならないと、私は思っています。近い将来、「財産管理」について考えることが当たり前の時代が到来するものと確信し、そのための手段としての「民事信託・家族信託」という選択肢を持っておくことを私は推奨します。
東京事務所
〒111-0034 東京都台東区雷門2丁目4-1 RAID浅草雷門4階
TEL:03-3847-6706 FAX:03-6893-3316
エリア | 大阪府 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい |
主な業務 | 許認可申請 不動産関係の許認可 ○建設業許可申請 ○宅建業許可申請 資源・環境関係の許認可 ○産業廃棄物収集運搬許可申請 その他の許認可 相続関係業務 ○相続人調査・相続財産調査手続き ○遺産分割協議書作成 ○遺言書、公正証書遺言の作成支援 内容証明・契約書 ○内容証明作成 ○各種契約書作成 |
住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎1丁目2-9 梅新ファーストビル10階 |
電話 | 06-6312-2035 |
FAX | 06‐6312‐2045 |
代表者 | 坂田圭右 立野秀一 |
その他 | 坂田圭右 平成10年 司法書士試験合格 大阪司法書士会員 第2509号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号 立野秀一 平成18年 司法書士試験合格 東京司法書士会員 第4744号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第601641号 |
リンク | ホームページ 大阪家族信託相談室 東京司法書士会 |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット |
アクセス | 1号線沿い 梅新東の交差点のひとつ東の筋の角、茶色いビルです。 入口が少し奥まっていますので、ご注意ください。 ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より徒歩 約7分 ・JR東西線「北新地」駅より徒歩 約5分 ・JR「大阪」駅より徒歩 約10分 |
- 住所:大阪府大阪市北区曽根崎1丁目2-9 梅新ファーストビル10階
- 電話:06-6312-2035
- アクセス:1号線沿い 梅新東の交差点のひとつ東の筋の角、茶色いビルです。 入口が少し奥まっていますので、ご注意ください。 ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より徒歩 約7分 ・JR東西線「北新地」駅より徒歩 約5分 ・JR「大阪」駅より徒歩 約10分