初年度掲載 2020
相続登記が義務化になります!
相続登記を義務化する法改正が参議院本会議で成立しました。
この改正法は、2024年4月1日に施行されます。
これまで任意だった相続登記ですが、法改正後は、相続による不動産取得を知ってから「3年以内」に登記申請することが義務化され、正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
該当する方は、お気軽にご相談ください。
相続対策 空き家対策でお悩みのお客様!
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~相続・空き家で、お困りではないですか?
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~今、空き家がたくさん溢れています!~
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行しました。
各地域の管轄の行政機関は、「特に危険度が高い」と判断した空き家について、優先して所有者特定を進め、危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
~空き家で困らない、揉めない、迷惑をかけない、対策と準備は必要です ~
現在、相続を機に空き家になる事が大きな原因になっています。
特に、相続登記が関係していると言われています。
相続登記が長年にわたって行われていない場合(相続登記未了)、子から孫へと、世代が下がるにつれて相続人が増えて、解体するにも活用するにも相続人全員の同意を取り付けるのが難しくなるからです。
しかし、事前に相続対策をすることで、このようなリスクは減らすことが出来ます。
~主な、司法書士の空き家対策の一例~
★相続を争族にさせない、相続対策~遺言書の作成~
遺言の作成に関して、司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の原案の作成等を通して、相続発生時に被相続人の意向が最大限尊重されるための支援を行います。また、必要に応じて、遺言執行者への就任等も行います。
★所有者の調査
既に所有者が亡くなっている場合に、相続人を調べる必要があります。司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査します。また、相続登記がされていない場合、名義人が先代の名義というケースはしばしば見受けられます。そういった案件も対応出来ます。
★相続人の後見など
相続調査の結果、該当者が認知症などで施設に入っていた場合には、後見制度の利用、該当者が行方不明の場合には、不在者財産管理人の選任や就任が出来ます。
また、相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議書が進まないなどのご相談もお受け致します。
こ のように、生前にご家族、親戚の方々にご自身の保有する不動産、現金、株などの資産を節税対策として、また、のちのトラブルが発生しないように する場合や実際にあな たの身に相続が起きた場合には、様々な手続きが必要になります。トラブルに発展しないよう早めに手続きを行いましょう。
まずはお電話やメールでご相談をお受け致しますので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
あなたの身近な法律家、
鈴木得央司法書士事務所 にお任せください。
当事務所は、相続でお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、成年後見、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。
お客様のためにどう動くかを常に考え、最適なサポートをさせていただきます。
相続に関するご相談は、お気軽にご相談ください。
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エリア | 宮城県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい, 初めての相続相談, 不動産登記について聞きたい, 成年後見を相談したい |
主な業務 | 相続・成年後見・不動産登記・過払い金・起業支援 |
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FAX | 022-266-1176 |
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