初年度掲載 2020
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
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FREE PEACE日立とは
(株)FREE PEACE日立支社は、地域に根ざした現場レベルでの「お金の問題」を解決していく、金融のプロフェッショナル、FP(資金計画)コンサルティング会社です。
既存の銀行、保険会社、証券会社、不動産会社、住宅メーカー/工務店、税理士の各分野の垣根を超え、ワンストップで「家族のライフプラン」「家計診断」「住宅ローン」「保険」「住宅購入」「親子間の資金移転」「法人のリスクマネジメント」「相続・事業継承」などに対する最適な対策をアドバイスしています。
エリア | 茨城県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 住宅ローンのご相談 |
住所 | 茨城県日立市本宮町2-9-12 |
電話 | 0294-33-6734 |
FAX | 050-3588-6092 |
代表者 | 代表取締役 小林竜也 |
その他 | 国土交通大臣(1)第9393号 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | 日立駅より車で約5分 |
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