大木正税理士事務所

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大木正税理士事務所

初年度掲載 2021

さいたま市
(大宮区・浦和区・中央区・南区・桜区・北区・見沼区・西区・岩槻区)
上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市 

相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ

 

ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は

 

大木正税理士事務所 にお任せ下さい!!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
048-770-0800
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
夏季休暇・年末年始
※事前にご予約頂ければ定休日でもご対応致します。

 

…土地の有効活用…

相続をされた空き地を
アパート建設・マンション建設・戸建て(貸家)・介護施設・店舗など、
税理士資格所有の弊社代表が
税金面でのサポートから有効活用の提案まで
ワンストップでご対応致します♪

 

□令和6年4月1日より相続登記の義務化の施行□

■怠ると10万円以下の過料の可能性
■過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
■氏名や住所の変更登記も今後義務化される

 

所有不動産の登記に心当たりのある方は
売却と合わせて 大木コンサルティング にご相談ください

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、

大木正税理士事務所 にすべてお任せください!~


現在、県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々へ

 

 

ご実家の売却、活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。

また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。
弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。


 

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会社詳細
エリア 埼玉県
業種 税理士
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 不動産取引業
郵便番号 〒363-0001
住所 埼玉県桶川市加納69−1
電話 048-770-0800
FAX 048-771-8848
会社名 大木正税理士事務所
代表者 大木 正
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝祭日
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その他 宅地建物取引業免許 埼玉県知事(1)第24394号
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