有限会社フジハウス

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初年度掲載 2021

■港北区・都筑区の不動産買取・売却・賃貸・管理■
■古家や空き地の再生を通じて社会に貢献する企業■

 

 

『有限会社フジハウスの強み』

 

■ゴミ屋敷で残置物のある状態のままでご相談ください■

 

■お客様の困りごとを解決してお客様の為になる提案をいたします■

 

■不動産経験30年以上のベテランスタッフ在籍■

 

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対応エリア
【横浜市】
鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区
【川崎市】
川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?

 

国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

 

 

 

・港北区・都筑区を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
・空き家となったご実家の処分にお困りの方
・古い実家を現況のまま手放されたい方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方

 

フジハウス

 

■不動産と福祉・介護で社会に貢献する企業を目指します■

 

私は不動産業務に30年近く携わり、実績と経験を積み上げてきました。
そしてそこで学び培ったものは、
お客様が希望される不動産の夢や悩みを解決する為の術になると考えています。
ぜひ、お客様の身近なパートナーとして悩みや夢をご相談ください。
私が誠心誠意、対応いたします。

 

空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・賃貸・管理』など

《相続不動産》に関するご相談は

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空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~

 

相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

『相続不動産』のご相談なら
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不動産を売却したいお客様へ

現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、
ご実家の売却・活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

不動産会社様・士業の方・金融機関様へ

当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用ください。

 

物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください

 

フジハウス

         
会社詳細
エリア 神奈川県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 分譲(自ら売主):土地・マンション・戸建
売買仲介:土地・マンション・戸建
賃貸仲介:アパート・マンション・戸建・店舗・事務所・倉庫・工場・土地
賃貸(自ら貸主):アパート・マンション・戸建・店舗・事務所・倉庫・工場・土地
賃貸管理 :住居系・事業系・駐車場
郵便番号 〒222-0033
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88・3F-1号室
電話 045-472-9900
FAX 045-472-9902
会社名 有限会社フジハウス
代表者 代表取締役 工藤 芳巳
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日 第2・第4火曜日 祝日 年末年始
その他 免許番号:
神奈川県知事免許(6)第22006号
所属団体名:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会【公正取引協議会加盟業者】
(公財)東日本不動産流通機構
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
保証協会:
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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