

初年度掲載 2021
~茨城県坂東市・千葉県野田市の相続不動産をお持ちの方へ~
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
24ハウジング株式会社 に
お任せ下さい!!
– MESSAGE –
空家の数は全国で820万戸にのぼり、全戸数の約14%を占めていると言われています。(総務省:平成25年『住宅・土地統計調査』より)
当社では、空家の有効活用として、その空家を必要とする方の為に自社内で残置物の回収からハウスクリーニング、お庭の手入れ(剪定、苅込、伐採、必要とあれば植樹)、リフォーム、修繕をして再度そこで新しい生活をしていただくために出来得る限りの尽力をさせていただきます。
家を売却するときに考えられる僅かな疑問や煩わしい事をお客様目線で、しっかりとした仕事をして解決していきます。
お客様の為の仕事をモットーに、常にお客様目線でのサービスの向上を考え、尽力させていただきます。
私は、平成29年度までは越谷市役所の現業職にて勤務しておりましたが(公園緑地課、学校校務員)かねてからの不動産会社をやりたいとの希望により早期退職しての開業となります。
公務員の義務の(1) 「国民全体の奉仕者として,公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当っては,全力を挙げてこれに専念しなければならない」とする職務専念の義務,(2) 憲法・法令を尊重し擁護する義務等が身にしみついておりますので、利益追求の企業体制ではなく、奉仕者として不動産会社を運営出来ればと考えて活動しています。
おかげさまで、売却物件をどんどん任せていただけるようになり、新築や仲介の仕事も日に日に増えてまいりました。扱う案件は増えましたが、お客様一人一人、物件1件1件を大切に、しっかりとそして確実に仕事をしていく所存でございますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
代表取締役 中村吾朗
24ハウジング株式会社 本店
〒278-0006 千葉県野田市柳沢312-30
TEL:04-7197-7098 FAX:04-7197-7099
交通アクセス:東武野田線 愛宕駅 バス 15分
エリア | 茨城県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 主な取扱物件 売新築マンション 売新築一戸建 売中古マンション 売中古一戸建 売土地 売り事務所・店舗 |
郵便番号 | 〒306-0631 |
住所 | 茨城県坂東市岩井4356‐5-3 |
電話 | 0297‐34‐1071 |
FAX | 0297‐34‐1073 |
店舗名 | 24ハウジング株式会社 坂東支店 |
会社名 | 24ハウジング株式会社 |
代表者 | 代表取締役 中村 吾朗 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
その他 | 国土交通大臣免許(1)第9943号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 |
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アクセス | 東武野田線 愛宕駅 車 30分 |
- 住所:茨城県坂東市岩井4356‐5-3
- 電話:0297‐34‐1071
- アクセス:東武野田線 愛宕駅 車 30分