

初年度掲載 2021
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
– MESSAGE –
私が不動産業界に入ったのは1999年4月の頃でした。
当時、まったくの未経験で入社した会社は町場の小さな不動産会社で、いわゆる「不動産屋」を地で行くような会社でした。すべての人ではありませんでしたが、同僚の先輩・上司を始め、同業他社の「不動産屋」な人たちの【いい加減さ】や【適当さ】、お客様を蔑ろにして【とにかく契約を優先する姿勢】【強引な態度】の数々を目の当たりにし、若いながらも、「この不動産業界を変えることが出来ないものだろうか…。」と悶々としながらの日々を送っていました。
その町場の小さな不動産会社に2年ほど従事したのち、縁あって、信託銀行系列の大手不動産会社に籍を移すことになったのですが、そこで出会った上司や先輩の働き方・考え方は、それまでの「不動産屋」の人たちとはまったく異質のものでした。【お客様をとにかく大切にすること】【不動産の専門家・プロフェッショナルとして常に鍛錬を怠らないこと】【不動産業を通じて社会に貢献すること】の大切さ・大事さを学ばせてもらうことが出来ました。
「本音で言ってくれるので信頼できた」
「あなたに相談してよかった」
「説明がわかりやすかった」
「不動産屋っぽくなくて印象が良かった」
「知人・友人・身内で不動産に関して何かあれば紹介するよ」
「(お取引先の方より)また取り引きしたいね」 etc…
今までお客様やお取引先の方々よりいただいた多くの声が、何にも変え難い励みとなっておりますので、そのご信頼やご期待に傲ることなく、社員一同これからも精進してまいります。今後とも倍旧のご愛顧と、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
有限会社ハウスポート
代表取締役 小椋 佳
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☎ 043-307-1388 |
エリア | 千葉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産の売買・交換・賃貸及びその仲介、管理並びに不動産の売買・交換・賃貸の代理、施工、監理及び請負、損害保険代理業 |
郵便番号 | 〒262-0032 |
住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-180-1 HEBEL MAISON MAKUHARI 1F |
電話 | 043-307-1388 |
FAX | 043-307-1389 |
会社名 | 有限会社ハウスポート |
代表者 | 代表取締役 小椋 佳 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 毎週火曜日、水曜日、年末年始、夏季休暇 |
その他 | 千葉県知事免許(4)第14861号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 旭化成不動産情報ネットワーク会員 |
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