初年度掲載 2021
岩国市・柳井市・周南市
周防大島町・下松市・光市で
相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ
□令和6年4月1日より相続登記の義務化の施行□
■怠ると10万円以下の過料の可能性
■過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
■氏名や住所の変更登記も今後義務化される
所有不動産の登記に心当たりのある方は
売却と合わせて 株式会社由宇商事 にご相談ください
ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は
株式会社由宇商事 にお任せ下さい!!
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
– MESSAGE –
真心込めてお客様と接しています。
株式会社由宇商事と株式会社由宇建材は、同じ建物に併設しているので、
空家の売却、買取、あるいはリフォーム、リノベーションで空家の価値を高める、
空家を解体して新しい利用を考えるなど、ご相談に柔軟にご対応いたします。
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エリア | 山口県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産取引業務全般 |
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