

初年度掲載 2021
羽村市・福生市・青梅市・あきる野市・昭島市
西多摩郡(瑞穂町・日の出町)で
相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ
ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
株式会社アトリエ響 にすべてお任せください!~
– ABOUT US –
平成14年に建築設計事務所を開業してから数多くの建物の設計や自社施工によるリフォーム工事に携わって来ました。
長年の経験や知識を生かして、この度新たに不動産事業に参入させて頂く事になりました。
不動産についてはベテランのスタッフが今までの経験を生かしてお客様に合ったご提案をさせて頂きます。
地域のつながりやお客様との出会いを大事に、他社様には無い設計事務所ならではのサービスをご提供させて頂けたらと思います。
土地建物の売買、賃貸、土地の有効活用、新築工事、リフォーム工事、建築設計、測量登記等々なんでもお気軽にお申し付け下さい。
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産業不動産売買・仲介・建築設計・監理・パース インテリアデザイン・リフォーム工事・エクステリア工事 土地有効活用の企画・建築相談など |
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