マーク若松株式会社

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初年度掲載 2021

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

「相続登記の義務化」が、2024年めどに所有者不明土地法が成立致しました。
・相続登記が義務化されると、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめします。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

マーク若松株式会社 にお任せ下さい!!

 

平素は格別のお引き立て、誠にありがとうございます。
企業というものは実に多くの方々の力によって支えられております。
厳しくも優しいご意見を承ったり、また皆様の温かなご支援により我々は
日々よい方向へと成長させていただいております。
また、身内の話となりますが、社員一人一人の頑張りがしっかりとした柱を
作っております。
そうした外からのご支援、内からの頑張りにより我が社は成り立っております。
何かございましたら私を含め、社員一丸となりましてお客様の声をお聞かせ
いただければと思います。
今後とも変わらぬお引き立て、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

       
会社詳細
エリア 福岡県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 宅地建物取引業
一般建築工事業
空家管理事業
家庭用電化製品の販売、修理業
リフォーム・インテリア業
清掃
郵便番号 〒808-0104
住所 福岡県北九州市若松区畠田2丁目1-35
電話 093-791-8894
FAX 093-701-9894
会社名 マーク若松株式会社
代表者 代表取締役 門野 真
定休日 年中無休
その他 宅地建物取引業免許番号:福岡県知事(3)第16129号
建設業許可番号:福岡県知事許可(般-29)第107022号
リンク ホームページ
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アクセス JR筑豊本線/二島
  • 住所:福岡県北九州市若松区畠田2丁目1-35
  • 電話:093-791-8894
  • アクセス:JR筑豊本線/二島

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