

初年度掲載 2022
北本市・上尾市・桶川市・鴻巣市 で
相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ
ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は
有限会社プライスホーム にお任せ下さい!!
■土地・建物を相続したのですが、どうすれば売れますか?
A.まずはご相談下さい。弊社が中心となって、
弁護士、司法書士、税理士など必要な専門職の先生をご紹介させて頂き、
ご売却頂ける様にご提案させて頂きます。
■売却する際、リフォームした方が良いですか?
A.現状のまま買取可能です。
■売却したいが、不要な家具等があるのですが…
A.お客様のご了承をいただき、弊社が処分することも可能です。
■査定を依頼すると必ず売らなければいけないの?
A.いいえ。じっくりとご検討下さい。
■かなり築年数が経ちますが…
A.調査は必要ですが、築年数は問いません。弊社にご相談ください。
■ご近所さんに知られることなく売却できますか?
A.広告活動を行いませんので、大丈夫です。
■内見の対応等が、煩わしいのでは?
A.弊社が直接買い取るので、購入希望者への内見などが行われません。
有限会社プライスホームでは空き家のお悩み、空き地のご相談、
不動産でお困りの方に対して全力でサポートを行っております。
まずはお気軽にお問合せ下さい。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 初めての相続相談 |
主な業務 | 不動産取引業務全般 |
郵便番号 | 〒364-0031 |
住所 | 埼玉県北本市中央三丁目83番地4 |
電話 | 048-593-7575 |
FAX | 048-593-7578 |
会社名 | 有限会社プライスホーム |
代表者 | 代表取締役 土肥 英世 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日・木曜日 |
リンク | ホームページ |
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