

初年度掲載 2022
関東『東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県』
北陸・甲信越『山梨県、長野県、静岡県』で
相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ
ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は
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・空き家となったご実家の処分にお困りの方
・近い将来相続問題などでご実家が空き家になる予定の方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
・耕作放棄地などの農地を相続された方
・ご実家を売却したいが残置物で清掃が必要な方
・ご両親が実家で亡くなり特殊清掃が必要な方
私たちの目的は、「今後増えるであろう社会問題に積極的に取り組み、できること、やれることを追求する」「必要なときに必要なことを考え、地域や社会と共に歩む」ことです。
不動産の売買~お家のお片付けまでワンストップで対応できますので、まずはお悩みをお聞かせください。
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レオ企画合同会社
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
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高齢者・単身者の増加が社会問題となりつつあるなかで、当社は不動産売買・遺品整理・生前整理・特殊清掃事業を通じて、地域・社会の皆様に貢献してまいります。
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