有限会社山本住建

有限会社山本住建
有限会社山本住建

初年度掲載 2022

愛知県豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市
及び遠州西エリア

相続をしたご実家・別荘など
お困りの不動産をお持ちの方へ

 

ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は

 

有限会社山本住建 にお任せ下さい!!

 

・空き家となったご実家の処分にお困りの方
・近い将来相続問題などでご実家が空き家になる予定の方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方

 

当社では、東三河の土地・戸建を中心として営業しています。
希望の物件探しはもちろん、売りたい物件情報なども募集しております。
どちらの場合においても、お客様の希望に添えられますよう親身となり、同じ立場の上で進めていく事をモットーとしていますのでご相談の場合は是非、当社をよろしくお願いします。

 

 

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相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、

有限会社山本住建 にすべてお任せください!~

 

 

電話で相談お問い合わせ

         
会社詳細
エリア 愛知県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 貸アパート・マンション 貸戸建ほか 貸事務所・店舗 貸工場・倉庫 売中古一戸建 売土地 売工場・倉庫 売事務所・店舗
郵便番号 〒441-8071
住所 愛知県豊橋市大山町字西大山55
電話 0532-45-0189
FAX 0532-48-6063
会社名 有限会社山本住建
代表者 代表取締役 山本 健太
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜日
その他 愛知県知事免許(6)第17213号
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ
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  • 住所:愛知県豊橋市大山町字西大山55
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