初年度掲載 2022
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
埼玉県さいたま市
(浦和区をはじめ西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、南区、緑区、岩槻区)
川口市、蕨市、戸田市
東京23区全域
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社不動産工房うらわ にお任せ下さい!!
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 1.不動産の売買、仲介、販売代理、賃貸、管理及び鑑定 2.不動産コンサルタント業務 3.建築物の増改築、建替え及びリフォームの企画、設計、施工並びにそれらに関するコンサルタント業務 4.建築・土木工事の施工、請負 5.ファイナンシャルプランニング業務 6.広告及び宣伝の請負 7.前各号に付帯する一切の業務 |
郵便番号 | 〒330-0062 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-16-8 |
電話 | 048-762-8923 |
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会社名 | 株式会社不動産工房うらわ |
代表者 | 代表取締役 田中 寿夫 |
営業時間 | 10:00~18:00 お打ち合わせなどで外出をしている場合がございます。 恐縮ですが、事前にご予約をいただけると幸いです。 |
定休日 | 水曜 |
その他 | 埼玉県知事(1)第23964号 (公社) 全日本不動産協会 埼玉県本部 (公社) 不動産保証協会会員 埼玉県本部 (公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ Facebook |
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