

初年度掲載 2022
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
当社は京都の収益・事業用物件の仲介に特化して営業しております。京都は政令指定都市でもあり、全国各地の法人様や個人投資家の皆様より注目を集めている都市であるため日々多くの問い合わせがあり 物件を探している方と売りたい方のよいご縁を結ぶお手伝いができるように日々邁進しております。
ご所有の物件に愛着や思い入れなど、当然おありのことだと思います。 当社のお客様は、収益マンションを求めている個人投資家(優良企業のサラリーマンの方やお医者様など)や事業用物件に関しては 全国に展開している法人様等、様々お問い合わせをいただきます。 あなたのご所有の物件を当社のお客様に、ご紹介させていただけませんか? 売主様にも、買主様にも喜んでいただける、良縁を結ぶお手伝いをさせて頂けたら嬉しく思います。
今売るなら、いくら位で売れるのか知りたい。
まだ、売却するとは決めていないが、相場価格は知っておきたい。
等の、ご相談でもお気軽にお問い合わせ下さい。当社スタッフが迅速に対応させていただきます。
不動産売買・仲介・買取専用電話 |
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075-594-0225 |
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
– GREETING –
弊社は主に歴史の街、古都京都の収益不動産・事業用物件の仲介業務に特化し、数々の案件をひとつひとつ丁寧に取り扱っております。
収益物件の仲介では常時数百名のお客様に当社オリジナル収益会員へのご登録をいただいており、ご売却やご購入時のお手伝いをさせていただいております。
事業用物件の仲介では当社独自ルートにより多方面から入手した物件情報を基本的に各クライアント様への直接ご紹介させて頂いております。
収益物件と事業用物件に特化している不動産業者として広く皆様に認知していただけることにより、日々豊富な物件情報が寄せられ 優良な物件情報を発信させて頂いておりますので 是非、収益不動産、事業用不動産に関するご用命は株式会社ウィンライズコーポレーションへお任せください。
また不動産コンサルティング業務として不動産に関するお悩みや、任意売却のご相談も承っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。
代表取締役社長
森田 浩司
株式会社ウィンライズコーポレーションは、『士魂商才』という社是を掲げています。
不動産というのはお客様にとって様々な想いの詰まった財産です。
その不動産を取扱いさせて頂く中で一番大切なことは、『信頼して頂ける事』であると思っております。
経営理念にもあります、『信頼していただける誰かのために』というのは私たちに仕事を信頼して任せていただけるお客様やお取引先様、そしてまた、その先々のお客様の為となる至誠のループを企業として創造することが社会貢献となると信じ、事業を行っています。
私は、30年近くこの不動産業界でお仕事をさせていただいております。
平成の不動産バブル崩壊の経験も含め、経営者として苦難や挫折はあったものの平成19年株式会社ウィンライズコーポレーションとしてまた新たな第一歩を 踏み出すことができました。
それは、多くのお客様やお取引先様と出逢い、様々な案件を手掛けさせて頂く中で、その都度、人のご縁や、真心で助けられて来たのだと思います。
企業として、利益を上げることこそが第一の目的ではありますが、そこには、道徳や至誠というものが無ければならないという思いを、士魂商才という言葉に込めております。
『信頼して頂ける誰かの為に』不動産のプロフェッショナルとして真摯な努力が必要であり、私自身、常に向上心を持ち続けたいですし、今まで以上に知識と経験を高めてこの業界を通じて社会貢献をしていきたいと思っています。
エリア | 京都府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
郵便番号 | 〒607-8160 |
住所 | 京都府京都市山科区椥辻東浦町56-2パルジュコート1F |
電話 | 075-594-0225 |
FAX | 075-594-7338 |
会社名 | 株式会社ウィンライズコーポレーション |
代表者 | 代表取締役 森田 浩司 |
その他 | 京都府知事(3)第12528号 一般不動産投資顧問業 一般第11995号 |
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