

初年度掲載 2022
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
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ごあいさつ
– GREETING –
現在社会問題となりつつある、日本国内の空き家は800万戸以上と言われており、数年後には1,000万戸を上回る可能性も指摘されています。 「生まれ育った実家だから残しておきたい」 「今の住まいから遠いし、忙しいから落ち着いてから考えよう」 と放置していた物件は年が経つにつれて老朽化が進み、不動産としての価値がどんどん下がっていってしまう可能性があります。 特に建物は人が住んでいないと、劣化が急激に進み最悪の場合は倒壊の危険性もあります。 倒壊は少し大げさかもしれませんが、敷地内へのごみの不法投棄や庭木の越境など近隣住民が関わってくるトラブルに発展する可能性は十分考えられます。 空き家の「相続・相談」の第一歩はまずはプロに相談することです。 将来に向けて管理をしていくのか。それとも売却をするのか。状況によっては賃貸物件としてリフォームするのもいいかもしれません。 空家の管理・売却・再生に携わってきたスタッフが、お客様のご要望に合わせたご提案をさせていただきます。 もちろん相談は、何度していただいても無料です。 空家管理・相続の第一歩は「正直不動産 株式会社樹」にお任せください。
エリア | 埼玉県 |
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相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産売買・仲介 リフォーム 空家相談・空家管理 相続相談 |
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