初年度掲載 2023
愛知県名古屋市で不動産の買取、売却、など
土地、不動産のお困りごとは
株式会社司不動産にご相談ください!
買取強化中!
【愛知県名古屋市(北区・西区・東区・中村区・中川区)、
北名古屋市、清須市、稲沢市】
ご不要な土地、相続してお困りの不動産、
弊社が直接買取らせていただきます!!
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社司不動産にお任せ下さい!!
通常の不動産屋とは違い、
お家の設計やリフォームなども行っておりますので、
広く専門知識をもった、宅地建物取引士が
空き家対策をお手伝い致します。
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 分譲住宅、注文住宅、リフォーム、その他不動産全般 |
郵便番号 | 〒462-0836 |
住所 | 愛知県名古屋市北区大杉町1丁目13番地の1 |
電話 | 052-914-5555 |
FAX | 052-914-5535 |
会社名 | 株式会社 司不動産 |
代表者 | 隅田省三 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・第3火曜日 |
その他 | 愛知県知事(12)8625号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 住宅保証機構株式会社 登録 第10014760号 |
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