株式会社 スマートヴィレッジ

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初年度掲載 2023

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

株式会社 スマートヴィレッジ
お任せ下さい!!

     
会社詳細
エリア 茨城県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 戸建住宅・戸建賃貸住宅設計・施工・管理一式請負業務
戸建賃貸住宅・アパートなどの不動産管理業務
建売住宅・戸建賃貸住宅などの企画・販売業務
不動産売買・建売分譲・仲介業務
リフォーム工事・リノベーション企画業務
不動産コンタルティング業務
太陽光発電を利用したシステムの企画及びコンサルティング業務
解体工事・宅地造成工事・土木工事一式
外構設計・施工一式
農業地の維持又は取得と農業事業の経営
地域総合開発、環境開発に関するコンサルティング業務
郵便番号 〒305-0027
住所 茨城県つくば市東岡536-1
電話 029-886-8426
FAX 029-886-8427
会社名 株式会社 スマートヴィレッジ
代表者 代表取締役会長 塚田 壽廣  代表取締役 塚田 正海
その他 建築士事務所登録番号:茨城県知事登録 第B5608号
一般建設業許可番号:茨城県知事(般-30)34968号
宅地建物取引業免許番号:国土交通大臣(1)第10150号
許可を受けている建設業:土木工事業・建築工事業・大工工事業・とび・土工工事業・舗装工事業・塗装工事業・水道施設工事業・解体工事業
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  • 住所:茨城県つくば市東岡536-1
  • 電話:029-886-8426

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