初年度掲載 2023
城南地区エリア専門!!
東京都目黒区を中心に港区、渋谷区、品川区、
世田谷区、大田区などで
不動産の買取、売却、など土地、不動産のお困りごとは
株式会社ジェイランドに
ご相談ください!
ご不要な土地、相続してお困りの不動産、
弊社が直接買取らせていただきます!!
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社ジェイランドにお任せ下さい!!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 03-5724-3061 |
エリア | 東京都 |
---|---|
業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産売買・賃貸・買取 住宅建築コンサルティング 不動産経営・投資コンサルティング 相続コンサルティング 建築企画・工事・リフォーム 住宅ローン取扱 保険取扱 |
郵便番号 | 〒152-0004 |
住所 | 東京都目黒区鷹番3-6-3 ケンジントン第一ビル 2階 |
電話 | 03-5724-3061 |
FAX | 03-5724-3063 |
会社名 | 株式会社ジェイランド(J-LAND corporation) |
代表者 | 代表取締役 椎原 博成 |
その他 | 東京都知事(1)第102277号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 公益財団法人 東日本不動産流通機構会員 東京商工会議所 学芸大学西口商店街振興組合 リニュアル仲介 ジャパンホームシールド 登録事業者登録No.11102 JIO(日本住宅保証検査機構)登録事業者 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 中古マンション買取専門ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き地売却専門ドットコム 中古マンション売却専門ドットコム |
アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩1分 |
- 住所:東京都目黒区鷹番3-6-3 ケンジントン第一ビル 2階
- 電話:03-5724-3061
- アクセス:東急東横線 学芸大学駅 徒歩1分