初年度掲載 2023
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社フランセに
お任せ下さい!!
株式会社フランセ 代表取締役
有限会社ミキ・エンタープライズ 代表取締役
井本 英利
ごあいさつ
– GREETING –
マンション、戸建・土地などの居住用不動産や一棟マンション、アパートなどの
投資用不動産の売買から賃貸まで不動産実務の現場を熟知している不動産のスペシャリスト。
自身でも生前の相続対策や事業承継対策を実施中。税理士、弁護士、司法書士、行政書士、保険代理店、銀行、信託銀行とは違い、
問題に対して様々な角度から判断し対策を行っている当事者としての経験をもとに、
顕在化している問題、潜在的な課題を把握し、
お客様に合わせた相続のスペシャリストを集めた専門家チームと共に、
お客様に合わせたベストな相続対策プランを提供する。
また2人の子を持つ子育て世代ということもあり、相続対策だけでなく、
ライフプランニング、資産形成までトータル的なサポートも行う。
保有資格
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・相続対策コンサルタント(ICA公認)
・吉澤塾相続研究会
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産買取 |
郵便番号 | 〒150-0002 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-22-11 渋谷フランセ奥野ビル10階 |
電話 | 03-3407-3258 |
FAX | 03-3407-3287 |
会社名 | 株式会社フランセ |
代表者 | 代表取締役 井本 英利 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
リンク | ホームページ |
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