初年度掲載 2023
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・法施行前に発生した相続により取得した不動産にも遡及適用されます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
相続登記未了のまま次の相続が発生すると相続手続きが進められなくなる恐れがあります。
売却するときや担保に提供する場合にスムーズに手続きができない場合があります。
土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
相続は必ず訪れます。
しかし、不幸にして相続の発生により、残されたご家族の仲が悪くなってしまうケースは少なくありません。
相続対策の最大の目的は「円満に次世代に資産を受け継ぐこと」。円満な相続のためには準備が必要です
「相続について相談したい」と考えても果たして誰に相談すればよいのでしょうか。
金融機関?税理士?弁護士?不動産業者?
相続を取り巻く環境はさまざまです。
相談した専門家があなたのご家庭の相続に対し、適切なアドバイスやお手伝いをしてくれるとは限りません。
税理士や弁護士でも相続に詳しいとは限りません。
相続の専門家は決して多くないのが実情です。
「相続対策」と聞くと「相続税対策」のことを思い浮かべ、「うちにはあまり資産はないから大丈夫」とおっしゃられます。
しかし、相続でもめるケースの75%以上は相続税以外の問題だと言われます。
ましてや、財産に不動産がある場合「平等」に分割するのはとても難しいことです。
相続税がかかる場合には納税資金の確保が問題になるケースもあります。
「相続対策」は「どんなリスクがあるのか」を事前に把握することから始まります。
相続対策を検討する際、不動産と税金などのお金に関する知識が欠かせません。
西山ライフデザインは不動産業、ファイナンシャル・プランナー、上級相続診断士として、お客様の状況に合わせたアドバイスを行います。
必要に応じて適切な専門家とも連携しますので、お客様は弊社を窓口とされることで専門家探しを気にする必要はありません。
いつか必ず訪れるその時に「争族」にならないためのお手伝いをさせていただきます。
《相続不動産・相続対策》に関するご相談は
西山ライフデザイン株式会社にお任せ下さい!!
代表取締役 西山広高
頼られる「お金と不動産の専門家」として
「お客様の夢の実現」と「地域の発展」に貢献します
お金と不動産の双方に精通しているからこそ解決できる問題があります 。
まずはお気軽にご相談ください。
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | お金と不動産に関わるコンサルティング 資産形成コンサルティング、不動産コンサルティング、 相続コンサルティング(発生前・発生後) ファイナンシャル・プランニング 家計の見直し、住宅取得資金計画(住宅ローン相談) 不動産仲介 不動産の売買・賃貸の仲介、住宅取得・買い替えの相談 住宅計画相談 設計事務所・ハウスメーカー・工務店の紹介、マイホーム計画サポート |
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