初年度掲載 2023
小田原市・湯河原町に
相続不動産をお持ちの方へ
【地元を知り尽くした信頼されるパートナー】
一人一人に寄り添った柔軟なご提案をさせていただきます
株式会社トゥルーウェルスホームに
お任せ下さい!

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
相続不動産の
処分、買取、売却、管理、活用、リフォームなど、
トータルでサポートさせて頂きます
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
※他エリアもご相談ください
『トゥルーウェルスホームの強み』
■相続問題をワンストップで解決■
トゥルーウェルスホームでは
相続不動産のお悩みと合わせ
残置物処分、遺品整理、建物解体等のご相談も承っております。
相続に絡む諸問題を全てワンストップで解決できます。
■お客様第一主義■
不動産取引における三大条件は
「価格」、「期間」、「引き渡しの条件」だと私たちは考えます。
人それぞれに最優先する内容が異なるので
お客さま一人一人に丁寧にヒアリングし
最適なご提案をさせていただきます。
■小田原市・湯河原町を知り尽くした地域密着店■
大手不動産会社で培ったノウハウを活かし
顧問弁護⼠と提携しながら、相続のあらゆるお悩みを解決します。
蓄積されたノウハウをもとに
不動産の相続から売却、購入、事前の相続対策まで
お客さま一人ひとりに合わせた柔軟なご提案が可能です。

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~選択肢はたくさんあります~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①相続不動産の仲介
トゥルーウェルスホームと媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
売主様と買主様の仲介役となり、安全安心なお取引のお手伝いをさせていただきます。それなりの時間をかけてでも可能な限り高く売りたい方におすすめの手法です。
②相続不動産の買取
トゥルーウェルスホームが不動産を購入する方法です。
不動産をすぐに現金化したい方や、不動産の整備や処分に費用や時間・手間をかけずに売却したい方におすすめの手法です。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④賃貸管理
ご相談者様と入居者様との間を取り持ち、
長期的な収益性と安定性を確保することを目的としています。
⑤リフォーム・リノベーション
耐震性や耐久性が強化でき、空き巣被害のリスクが軽減できます。
資産価値も向上し、賃貸や売却しやすくなる可能性もあります。
お客様のご希望・ご要望にお応えします
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

不動産相続でお悩みならまずは無料相談へ!
「不動産を相続したけれど何から始めたらいいかわからない…」「相続の手続きはどのように行えばいいの?」「どれくらい費用がかかるの?」など、相続のことで悩んでいませんか?マンション・戸建て・土地などの不動産の相続手続きは、人生において何度も行うものではないため、様々な不安があると思います。
不動産の相続で少しでも不安や疑問があれば、小田原市の不動産屋・トゥルーウェルスホームにご相談ください。東京都・神奈川県全域から静岡県東部まで、地域を知り尽くした不動産会社です。大手不動産会社で培ったノウハウを活かし、顧問弁護⼠と提携しながら、相続のあらゆるお悩みを解決します。蓄積されたノウハウをもとに、不動産の相続から売却、購入、事前の相続対策まで、お客さま一人ひとりに合わせた柔軟なご提案が可能です。
誰もが直面する相続について、その不安を気軽に相談できる窓口として、地域の身近な存在でありたいと考えています。マンション・戸建て・土地の相続手続きや書類作成、不動産に関する些細な相談も受け付けていますので、無料相談へお気軽にご連絡ください。
| エリア | 神奈川県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 任意売却について相談したい |
| 主な業務 | 不動産売買 不動産仲介 不動産コンサルティング 相続税対策 |
| 郵便番号 | 〒250-0012 |
| 住所 | 神奈川県小田原市本町1丁目6番13号101 |
| 電話 | 0465-23-5077 |
| 会社名 | 株式会社トゥルーウェルスホーム TRUE WEALTH HOME |
| 代表者 | 代表取締役 富⽥ 揮雄 |
| 営業時間 | 10:00〜18:30 |
| 定休日 | ⽔曜⽇・年末年始 |
| その他 | 神奈川県知事(1)第31010号 免許宅地建物取引業者登録事業内容不動産売買 公益社団法⼈ 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法⼈ 東⽇本不動産流通機構 |
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