初年度掲載 2023
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社アールエル にお任せ下さい!!
代表挨拶
– GREETING –
インターネットで不動産売却に関する検索をすると様々な情報が出てきます。
ただし情報の正確さや、情報の鮮度の判断は難しいものです。
株式会社アールエルには、実際の取引で培った経験と
市況に沿ってアップデートを重ねた、豊富なノウハウがあります。
誰もが知っている大手不動産会社のような「看板の安心感」はございませんが、
さまざまな不動産実績があります。
創業時から一貫してきたミッションは「お客さんの不動産に全力で携わる」です。
時にはお客さんと伴走し、時には黒子に徹して全力で取引成立に向き合っております。
代表大島が育った中央区に事務所を構え、任せて頂けたお客様の案件ならば中央区に限らず北は北海道、南は沖縄であっても、全力で取引成立に向けて汗をかきます。
不動産を売却するならぜひ中央区の株式会社アールエルへお声がけください。
結果でお返しする自信があります。
代表取締役 大島 栄幸
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 中央区・日本橋を中心に不動産事業・保険代理店業務・リフォーム業 |
郵便番号 | 〒103-0014 |
住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目6番4号 第三カネタツビル5階 |
電話 | 03-3527-2640 |
FAX | 03-3527-2641 |
会社名 | 株式会社アールエル |
代表者 | 代表取締役 大島 栄幸 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
その他 | 東京都知事(2)第96022号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)日本賃貸住宅管理協会 |
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