初年度掲載 2023
相続対策 空き家対策でお悩みのお客様!
【遺産相続・遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記・
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相続登記が義務化になります!
相続登記を義務化する法改正が参議院本会議で成立しました。
この改正法は、2024年4月1日に施行されます。
これまで任意だった相続登記ですが、法改正後は、相続による不動産取得を知ってから「3年以内」に登記申請することが義務化され、正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
該当する方は、お気軽にご相談ください。
~相続・空き家で、お困りではないですか?
おひとりで悩まず 当事務所 の無料相談をご利用ください~
~今、空き家がたくさん溢れています!~
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
各地域の管轄の行政機関は、「特に危険度が高い」と判断した空き家について、優先して所有者特定を進め、危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
~空き家で困らない、揉めない、迷惑をかけない、対策と準備は必要です ~
現在、相続を機に空き家になる事が大きな問題になっています。
特に、相続登記が関係していると言われています。
相続登記が長年にわたって行われていない場合(相続登記未了)、子から孫へと、世代が下がるにつれて相続人が増えて、解体するにも活用するにも相続人全員の同意を取り付けるのが難しくなるからです。
しかし、事前に相続対策をすることで、このようなリスクは減らすことが出来ます。
~主な、司法書士の空き家対策の一例~
★相続を争族にさせない、相続対策~遺言書の作成~
遺言の作成に関して、司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の原案の作成等を通して、相続発生時に被相続人の意向が最大限尊重されるための支援を行います。また、必要に応じて、遺言執行者への就任等も行います。
★所有者の調査
既に所有者が亡くなっている場合に、相続人を調べる必要があります。司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査します。また、相続登記がされていない場合、名義人が先代の名義というケースはしばしば見受けられます。そういった案件も対応いたします。
★相続人の後見など
相続調査の結果、該当者が認知症などで施設に入っていた場合には、後見制度の利用、該当者が行方不明の場合には、不在者財産管理人の選任や就任が出来ます。
また、相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議が進まないなどのご相談もお受け致します。
こ のように、のちのトラブルが発生しないように する場合や実際にあな たの身に相続が起きた場合には、様々な手続きが必要になります。トラブルに発展しないよう早めに手続きを行いましょう。
まずはお電話やメールでご相談をお受け致しますので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
森雅哉司法書士事務所にお任せください。
当事務所では20年以上相続を取り扱っています。
そのため、相続分野の取り扱いを得意としております。
複雑な相続案件についてもご相談いただけますので、
相続に関するお悩みは当事務所までご相談ください。
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エリア | 熊本県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 遺言、民事信託、相続人調査、相続手続、相続登記等 |
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住所 | 熊本県熊本市東区京塚本町12-1 |
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代表者 | 森 雅哉 |
営業時間 | 9:00 ~ 18:00 |
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