初年度掲載 2015
長崎市内の空き家・相続でお悩みの方へ
○空き家の譲渡所得について
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
税務署に指摘されない相続税の申告を
・相続税がかかるのか知りたい
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その問題を長崎市の
石橋和夫税理士事務所が
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☎ 095-824-3456 |
ごあいさつ
– GREETING –
平成12年、28歳で税理士事務所を開設しました。
今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。
税務、会計はもちろん、他の些細なことでもお悩みごとがございましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
かかる税金と節税対策は?
一般的に、「地方や田舎の空き家なんて売却しても譲渡益なんて出ないじゃないの?」と感じられるかもしれません。
都市部であれば売却益が3,000万円発生することもありえるかもしれませんが、ごく稀なケースだと思います。しかし、ここで注意すべき点があります。
「ご自宅を取得した価額を正確に断定できますか?」
という点です。
★正確な資料をお持ちで、取得価額が売却価額より高い場合は、マイナスとなり譲渡益課税は発生しません。
★正確な取得価額が不明な場合
(例)空き家が、1,000万円で売却出来た場合
取得価額=売却価額×5%=1,000万円×5%=50万円
売却価額1,000万円−50万円=+950万円
となり、譲渡益が発生します。950万円の15%程度の税金が発生していました。
しかし、特例により空き家の譲渡所得に係る特別控除により、税金の発生が免れることになります。*特例に条件があります。
空き家問題の原因は過半数が相続に起因するもの?!
日本では今後ますます少子高齢化が進み、相続や空き家問題は更に大きな社会問題となっていくことが予想されています。
最近、ご実家を出られたご子息の方々が共有する、相続のご相談に携わらせて頂きました。
相談者の方々には大変ご満足を頂いたとともに、今後もこのような案件が増えていくのだろうと改めて実感しました。
資産を保有する方々にとっては、相続が「争続」になってしまったり、空き家問題で苦慮することないように予めの対策が必要な時代となってきました。
将来を見据えた、円滑で円満な相続対策・空き家対策をご検討されてはいかがですか?
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などで起こる相続税などの専門的なご相談を得意としています。
また、司法書士、弁護士といった各分野の専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
Air bnbを初めとする民泊やシェアハウス等の確定申告で
お困りごとは、ないですか?
国税庁は民泊の税金について2018年6月13日に「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」を発表しています。
賃貸収入にかかる所得金額の計算についてはもちろん、必要経費の範囲、住宅ローン控除の併用なども記載されています。
何が経費に該当するか分からない方や、これから民泊を始められる方の開業時の融資などのサポートも行っております。
お気軽にご相談下さい。
~当事務所の特色~
★当事務所が経営革新等支援機関としてご支援します!
★毎月、貴社を訪問し、親身に経営アドバイスを行います
★創業の夢をお手伝いします
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☎ 095-824-3456 |
エリア | 長崎県 |
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業種 | 税理士 |
相談内容 | 相続税について相談したい |
主な業務 | ・法人税、所得税、消費税等の申告書や各種届出書の作成 ・譲渡所得、贈与税、相続税の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・月次巡回監査による月次決算の推進 ・試算表、経営分析表の作成 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・企業再生計画の相談、指導 ・都市再開発事業の支援 ・各種書類の作成 |
郵便番号 | 〒850-0875 |
住所 | 長崎県長崎市栄町4番15号2階 |
電話 | 095-824-3456 |
FAX | 095-822-6865 |
会社名 | 石橋和夫税理士事務所 |
代表者 | 所長 石橋 和夫 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (※但し、土曜営業あり) |
その他 | 九州北部税理士会 TKC全国会 |
リンク | ホームページ facebook ブログ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 法人登記・会社設立ドットコム |
アクセス | 電車通り沿い 「めがね橋」電停から徒歩一分 FM長崎の向かいの建物2階です。 |
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