石橋和夫税理士事務所

石橋和夫税理士事務所
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初年度掲載 2015

相続税の申告 × 生前の備え | 長崎県長崎市

長崎県長崎市を中心に 長崎県内

相続は、始まってから調べると間に合いません。 長崎市の相続税申告と
生前の相続対策は
石橋和夫税理士事務所へ

税務署に指摘されない申告を 申告期限は10か月 生前対策・遺産分割の助言 受付 9:00〜17:30

相続税の申告は
「期限」から逆算して決まります

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月。この10か月の中に、財産を調べ、評価し、遺産分割をまとめ、納税資金を用意する、という工程が全部入ります。何から手をつければよいのか——その順番からご説明します。

相続税の申告書の作成
かかるかどうかの試算から申告まで
遺産分割のアドバイス
分け方が税額を左右することがあります
生前の相続対策
譲渡所得・贈与税・相続税の事前対策
司法書士・弁護士と連携
登記や争いのある案件もつなぎます

お電話でのご相談はこちら

095-824-3456

受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝休/ただし土曜営業あり)

「相続税がかかるのかだけ知りたい」という段階のご相談で大丈夫です。

01相続のことで、こんなお悩みはありませんか

まず、期限のあるものから順に片づけます。

  • 相続税がかかるのか知りたい
  • 税務署に調査されない申告をしたい
  • 遺産分割のアドバイスを聞きたい
  • むずかしい手続きを任せたい
  • 申告期限まで時間がない
  • 相続財産のほとんどが実家と土地で、納税資金の見通しが立たない
  • ご実家を出た兄弟姉妹で共有することになり、話が進まない
相続の手続きについて家族で話し合うイメージ

その問題を、長崎市の税理士が税務の面から整理します。

02相続税申告までの進め方

10か月という期限は、思っているより短いものです。当事務所がお手伝いする場合、おおむね次の順で進みます。ご相談の時期が早いほど、選べる手が残ります。

  1. 1
    相続税がかかるかどうかの試算

    財産のおおよその内容をうかがい、基礎控除を超えるかどうかを見立てます。ここで「かからない」と分かればその時点で終わりますし、「かかる」と分かれば残り時間から逆算して段取りを組みます。

  2. 2
    財産と債務の洗い出し・評価

    預貯金、有価証券、不動産、生命保険、そして借入金まで。長崎市の実家や土地のように、金額が一目で分からない財産は評価が要ります。ここの精度が、そのまま税額と、税務調査に耐えるかどうかに効いてきます。

  3. 3
    遺産分割のアドバイス

    誰がどれを取得するかによって、使える特例も納税資金の出し方も変わります。分け方の案ごとに税額がどう動くかをお示ししますので、ご家族で比べたうえで決めていただけます。

  4. 4
    申告書の作成・提出

    評価の根拠と選んだ特例の理由を、資料とともに整えて申告します。あとから説明を求められたときに、その場で答えられる形にしておくことが、いちばんの備えだと考えています。

  5. 5
    税務調査の立会い・その後のご相談

    税務調査があった場合の立会いも当事務所の業務です。相続後にご実家が空き家になった場合の税金など、申告が終わったあとに出てくるご相談も続けてお受けします。

相続のご相談は、早いほど手が残ります

095-824-3456

受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝休/ただし土曜営業あり)

申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。

03相続のために、税理士ができること

SERVICE 01

相続税の申告書・各種届出書の作成

譲渡所得・贈与税・相続税の事前対策から申告書の作成まで。法人税・所得税・消費税等の申告書や各種届出書の作成も、同じ窓口でお受けしています。

相続税申告贈与税譲渡所得
SERVICE 02

税務調査の立会い

申告の内容について説明が求められた場合、税理士として立会います。だからこそ、申告の段階で「なぜこの評価にしたのか」を資料で残しておくことを大切にしています。

調査立会い根拠資料の整備
SERVICE 03

生前の相続対策

資産を保有する方々にとっては、相続が「争続」になってしまったり、空き家問題で苦慮することがないように、予めの対策が必要な時代となってきました。将来を見据えた、円滑で円満な相続対策をご一緒に組み立てます。

生前対策争族対策空き家対策
SERVICE 04

その他税務判断に関する相談

相続に関わる論点は、税金だけで完結しないことがほとんどです。登記は司法書士、争いのある案件は弁護士といった各分野の専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応いたします。

司法書士弁護士窓口はひとつ
ごあいさつ
石橋 和夫石橋和夫税理士事務所 所長・税理士

平成12年、28歳で税理士事務所を開設しました。

今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。税務、会計はもちろん、他の些細なことでもお悩みごとがございましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。

04相続を「争続」にしないために

日本では今後ますます少子高齢化が進み、相続や空き家問題は更に大きな社会問題となっていくことが予想されています。

最近も、ご実家を出られたご子息の方々が共有する、相続のご相談に携わらせて頂きました。相談者の方々には大変ご満足を頂いたとともに、今後もこのような案件が増えていくのだろうと改めて実感しました。

資産を保有する方々にとっては、相続が「争続」になってしまったり、空き家問題で苦慮することがないように、予めの対策が必要な時代となってきました。将来を見据えた、円滑で円満な相続対策・空き家対策をご検討されてはいかがですか?

相続財産に不動産が含まれる場合の注意点

相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。適用期間は4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も対象になりました。ただし、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があります。

つまり、遺産分割がまとまらないまま時間が過ぎると、使えたはずの特例の期限だけが先に来てしまうことがあります。分け方を決める段階でご相談いただきたいのは、この一点だけでも理由になります。

相続と空き家の対策を検討するイメージ

相続・登記に関する制度のご案内

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました

相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象になります。

「住所等変更登記の義務化」が2026年4月1日から施行されます

住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要です。義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象になります。義務違反には過料(5万円以下)がありますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024年4月1日 2026年4月1日
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。登記の手続きそのものは司法書士と連携してご案内しますので、名義が親のままになっている段階からご相談ください。

06対応エリア

長崎県長崎市を中心に、長崎県内のご相談を承っています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

長崎県
長崎市(事務所所在地)ほか県内はご相談ください
県外にお住まいの相続人の方
お電話でのご相談メールでのご相談ご実家が長崎市にある方

事務所は電車通り沿い、「めがね橋」電停から徒歩1分。FM長崎の向かいの建物2階です。相続人の方が各地に分かれている場合も、まずはお電話でご相談ください。

07よくあるご質問

相続税がかかるかどうか分かりません。相談だけでもよいですか?

はい。「かかるのかだけ知りたい」という段階からで大丈夫です。財産のおおよその内容をうかがえば、基礎控除を超えるかどうかの見立てはできます。かからないと分かればそこで終わりですので、まずはお電話ください。

申告期限まで時間がありません。今からでも間に合いますか?

まずは現在の状況をお聞かせください。残っている期間によって進め方は変わりますが、何もしないまま期限を迎えるのがいちばん不利です。財産の把握がどこまで進んでいるか、遺産分割の話し合いがどの段階かを教えていただければ、そこから逆算してご案内します。

相続した不動産の売却も、お願いできますか?

いいえ。当事務所は税理士事務所ですので、不動産の売買・買取・査定は行っておりません。当事務所が担当するのは、売却した場合にかかる税金の見立て、遺産分割のための評価、申告といった税務面です。登記は司法書士、争いのある案件は弁護士と連携してご案内します。

相続人どうしで意見が合いません。どうすればよいですか?

分け方の案ごとに税額がどう変わるかをお示しすると、話が具体的になることがよくあります。それでも折り合いがつかない場合は、弁護士と連携して進める形になります。まずは税務の面から整理させてください。

生前から相談しておくことに意味はありますか?

あります。相続が始まってから使える手は限られますが、生前であれば、譲渡所得・贈与税・相続税の事前対策として選べる方法があります。資産を保有する方にとって、予めの対策が必要な時代になってきました。

相続の相談に、早すぎるということはありません。
長崎市の石橋和夫税理士事務所に、お気軽にご相談ください。

095-824-3456

受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝休/ただし土曜営業あり)

会社詳細
業種 税理士
相談内容 相続税について相談したい, 遺言書を作りたい, 初めての相続相談
主な業務 ・法人税、所得税、消費税等の申告書や各種届出書の作成
・譲渡所得、贈与税、相続税の事前対策、申告書の作成
・税務調査の立会い
・その他税務判断に関する相談
・月次巡回監査による月次決算の推進
・試算表、経営分析表の作成
・決算書の作成
・会計処理に関する相談
・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
・企業再生計画の相談、指導
・都市再開発事業の支援
・各種書類の作成
郵便番号 〒850-0875
所在地 長崎県長崎市栄町4番15号2階
電話 095-824-3456
FAX 095-822-6865
会社名 石橋和夫税理士事務所
代表者 所長 石橋 和夫
営業時間 9:00〜17:30
定休日 土曜・日曜・祝日 (※但し、土曜営業あり)
その他 九州北部税理士会
TKC全国会
リンク ホームページ facebook
損をしない
シリーズ
別掲載
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アクセス 電車通り沿い 「めがね橋」電停から徒歩一分 FM長崎の向かいの建物2階です。
  • 住所:長崎県長崎市栄町4番15号2階
  • 電話:095-824-3456
  • アクセス:電車通り沿い 「めがね橋」電停から徒歩一分 FM長崎の向かいの建物2階です。
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