初年度掲載 2024
■大阪府の不動産買取・売却・管理・リフォーム■
■相続不動産の高値売却:大好評0円リフォーム実施中■
『グラフワン株式会社が選ばれる理由』
■相続不動産を0円リフォーム■
リフォームしてから売った方が付加価値が高まり、
より高値で売却できる事があります。
グラフワンでは他物件と差別化をはかり、
他社よりも高くスピーディーな売却を実現させます。
※諸条件がありますのでお問合せください。
■「お客様第一主義」を徹底■
グラフワン株式会社にご依頼いただいた相談は
代表である百武自らが担当し
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。
■相続不動産のお悩みをワンストップサービス■
グラフワン株式会社では
相続から売却まで丸ごとお手伝いしております。
他の専門家とも連携し、
相続不動産の売却に必要な手続きはすべてサポートいたしますので
安心してお任せください。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに
「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は
空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の処分にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・整理・清掃・買取などをワンストップでお願いしたい方
・相続した不動産を解体を含め処分の検討をされている方
・ボロボロのご実家のリフォームの検討をされている方
・残置物がありゴミ屋敷のまま手放されたい方
・遠方のご実家の片付けに時間を費やせない方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
スピード×正確性
お客様に的確なご提案
大手不動産会社の経験で培った基本(原点)を1番大切にしております。
不動産の知識はもちろんの事、当たり前の事を当たり前にする事、
お客様に喜んで頂きたいという熱意、
初心を忘れずお客様一人ひとりにとっての最善策を
スピード感を持って的確なご提案をする事を常に心がけております。
真のお客様本意をこれからも追求して参ります。
代表取締役 百武 盛二
空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・管理・リフォーム』など
《相続不動産》に関するご相談は
グラフワン株式会社に
お任せ下さい!!
~空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~
相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
『相続不動産』のご相談なら
グラフワン株式会社に
お任せ下さい!!
現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応いたします。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、お電話・メールにてご相談ください。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件などの不動産の買取・売却を行っております。
物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非ご紹介ください。
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の掲載業者様専用連絡窓口をご利用ください。
物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください
エリア | 大阪府 |
---|---|
業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 総合不動産事業 リフォーム業 |
郵便番号 | 〒530-0047 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満1-9-12 西天満USUIビル902号 |
電話 | 06-6379-5880 |
FAX | 06-6379-5881 |
会社名 | グラフワン株式会社 |
代表者 | 代表取締役 百武 盛二 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
その他 | 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 中古マンション買取専門ドットコム 不動産売却フル活用ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き地売却専門ドットコム 中古マンション売却専門ドットコム 農地買取専門ドットコム |
アクセス | 京阪本線・大阪メトロ堺筋線『北浜駅』より徒歩約5分 大阪メトロ堺筋線『南森町駅』より徒歩約11分 |
- 住所:大阪府大阪市北区西天満1-9-12 西天満USUIビル902号
- 電話:06-6379-5880
- アクセス:京阪本線・大阪メトロ堺筋線『北浜駅』より徒歩約5分
大阪メトロ堺筋線『南森町駅』より徒歩約11分