

初年度掲載 2025
富士五湖地域を中心に
相続不動産をお持ちの方へ
【空き家の民泊運用】
【清掃&管理のスペシャリスト】
民泊転用物件などの仲介から運営まで
総合的に提供が出来る
株株式会社アスティに
お任せ下さい!
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を買取、民泊活用、管理、リフォーム・リノベーションなど、
トータルでサポートさせて頂きます
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
『株式会社アスティの強み』
■民泊運用のワンストップサービス■
空き家(相続不動産)を無理に処分する必要はありません。
アスティであればリフォーム・リノベーションを施し
民泊施設として再利用する提案が可能です。
また運用後の管理、清掃まで全て丸投げすることが出来ます。
■各種専門家と連携■
アスティでは相続から売却まで丸ごとお手伝いしております。
他の専門家とも連携し、相続不動産の売却に必要な手続きは
すべてサポートいたしますので安心しておまかせください。
■「お客様第一主義」を徹底■
アスティにご依頼いただいた相談は売買経験豊富な専門スタッフが
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~選択肢はたくさんあります~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①民泊運用
民泊として運用して家賃収入を得る方法です。
運営~管理まで全てアスティで行います。
②不動産仲介
アスティと媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
時間は要しますが市場価格で売却することが出来ます。
③不動産買取
アスティが不動産を購入する方法です。
情報を知られることなく早く確実に売却したい方にはお勧めです。
④リフォーム・リノベーション
耐震性や耐久性が強化でき、空き巣被害のリスクが軽減できます。
資産価値も向上し、賃貸や売却しやすくなる可能性もあります。
お客様のご希望・ご要望にお応えします
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
エリア | 山梨県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | ・不動産売買、仲介 ・総合ビルメンテナンス ・宿泊施設のオペレーション |
郵便番号 | 〒403-0004 |
住所 | 山梨県富士吉田市下吉田2-3-3 |
電話 | 0555-24-5232 |
FAX | 0555-24-5732 |
会社名 | 株式会社アスティ |
代表者 | 田邊 茂 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日,日曜日 |
その他 | 山梨県知事免許(1)第2632号 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム |
アクセス | 月江寺駅徒歩10分 下吉田駅徒歩10分 |
- 住所:山梨県富士吉田市下吉田2-3-3
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