司法書士・行政書士津田リーガルオフィス

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初年度掲載 2025

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

対応エリア
広島県

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
司法書士・行政書士津田リーガルオフィス
お任せください!

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

司法書士・行政書士事務所 津田リーガルオフィスは、広島市西区の横川駅前の司法書士・行政書士事務所です。
司法書士・行政書士として、皆様の相続・終活・不動産のお悩みやご要望にお応えするため、最善のサポートを提供してまいります。
遠方の不動産であっても対応可能な場合がありますので、まずはお電話・メールでお気軽にご相談ください。

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 082₋942₋6877

 

mailお問い合わせはこちらから

       
会社詳細
エリア 広島県
業種 司法書士
相談内容 相続税について相談したい
主な業務 各種登記手続(不動産登記、相続登記、商業登記等)
相続対策支援(遺言書、生前贈与、家族信託、任意後見契約等)
会社・法人設立手続(定款認証、各種法人設立認可、設立登記等)
事業承継支援(事業承継計画書作成支援、第三者承継支援等)
裁判所提出書類作成(相続放棄、成年後見人選任、相続財産清算人選任等)
各種許認可手続(各種法人、建設業・産廃業、農地・空き家、帰化・在留資格等)
権利義務に関する書類の作成(各種契約書、遺産分割協議書、遺言書等)
郵便番号 〒733-0011
住所 広島県広島市西区横川町2丁目11−12 佐々木ビル 1階
電話 082₋942₋6877
FAX 082-942-6878
会社名 司法書士・行政書士 津田リーガルオフィス
代表者 津田 英明
営業時間 平日 9:00~18:00
(事前にご予約いただくことで、営業時間外の対応も可能です。)
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